○若狭町歴史文化館条例
平成19年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 本町の歴史及び文化に関する資料の保存及び活用を図り、町民の文化の向上及び発展に資するため、若狭町歴史文化館(以下「歴史文化館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史文化館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若狭町歴史文化館 | 若狭町市場第20号17番地 |
(管理)
第3条 歴史文化館は、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 歴史文化館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史と文化に関する資料の収集、保存、展示及び調査研究に関すること。
(2) 歴史と文化に関する普及啓発に関すること。
(3) 歴史文化館の施設の維持、管理及び使用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(施設)
第5条 歴史文化館に、次に掲げる施設を置く。
(1) 展示室
(2) 講堂
(3) 会議室
(職員)
第6条 歴史文化館に館長のほか、その他必要な職員を置くことができる。
(入室料)
第7条 展示室の入室料は、無料とする。
(入室の制限)
第8条 教育委員会は、展示室に入室しようとする者又は入室している者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、展示室の入室を拒み、又は退室させることができる。
(1) 施設、設備器具及び展示資料等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 展示室の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用の許可)
第9条 歴史文化館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、前項の規定により歴史文化館の使用の許可をするときは、使用の期間その他管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、器具、展示資料等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 歴史文化館の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 歴史文化館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に歴史文化館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別施設等の制限)
第11条 使用者は、歴史文化館に特別の設備等を設置しようとするときは、第9条第1項に規定する使用の申請と同時にその旨を申請して教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等を設置させることができる。
(2) 第9条第2項の規定による使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第13条 使用者は、若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、歴史文化館の使用が終わったとき、又は第12条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに歴史文化館を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により歴史文化館の施設、設備器具及び展示資料等を損傷し、又は滅失した者は、その旨を教育委員会に届け出て、それによって生じた町の損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第18条 この条例に基づく処分によって生じた入室者、使用者等の損害については、町は、その責めを負わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(若狭町使用料条例の一部改正)
3 若狭町使用料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略