○若狭町歴史文化館条例施行規則
平成19年3月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町歴史文化館条例(平成19年若狭町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び開館時間)
第2条 歴史文化館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、展示室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 歴史文化館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用料の納付)
第5条 歴史文化館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第13条に規定する使用料を使用しようとする日の前日までに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第14条に規定する使用料の減免は、教育委員会が別に定める。
(使用料の還付)
第7条 条例第15条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責任でない事情により歴史文化館を使用できないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の3日前までに歴史文化館を使用しないことを申し出たとき。
(3) その他教育委員会が適当と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 町長又は教育委員会の許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はピンを止め、釘を打つ等の行為をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。
(5) 歴史文化館の管理上支障をきたすような行為をしないこと。
(6) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(資料の撮影等)
第9条 学術研究等のため、歴史文化館の資料の撮影、模写、模造、閲覧等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、若狭町歴史文化館資料撮影等許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 資料の保存に影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 歴史文化館の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(資料の寄贈)
第10条 歴史文化館は、展示又は研究に資する目的のため資料の寄贈を受けることができる。
(資料の寄託)
第11条 歴史文化館は、展示又は研究に資する目的のため資料の寄託を受けることができる。
2 寄託期間は、原則として寄託の日から3年以内とする。
5 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)の取扱いは、歴史文化館所蔵の資料と同等の取扱いをするものとする。
6 寄託資料の寄託期間が終わったときは、教育委員会は寄託者に対し、その旨を通知するものとする。
7 寄託資料が災害その他不可抗力の理由により損傷し、又は滅失した場合は、教育委員会は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
(資料の貸出し)
第12条 歴史文化館の資料の館外貸出しを受けようとする者は、若狭町歴史文化館資料館外貸出申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 資料の館外貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により文部科学大臣の指定した博物館に相当する施設若しくは類似施設の長
(2) その他教育委員会が適当と認める者
4 資料の貸出期間は、45日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
5 教育委員会は、資料の貸出しを行うときは、当該資料の現状を記録にとどめなければならない。
6 教育委員会は、貸し出した資料が返還されたときは、前項の規定に基づく記録と当該資料を照合し、異常の有無を確認しなければならない。
(事故報告)
第13条 使用者、資料の撮影等をした者及び資料の貸出しを受けた者は、歴史文化館の施設、設備器具及び展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月14日教委規則第9号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成31年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。