○若狭町政治倫理条例施行規則
平成19年5月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町長及び副町長(以下「町長等」という。)が遵守すべき若狭町政治倫理条例(平成19年若狭町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(実質的に経営に携わる企業)
第2条 条例第4条第1項に規定する「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町長等が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上出資している企業
(2) 町長等が年額120万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業
(3) 町長等がその経営方針に関与している企業
(町との請負契約等)
第3条 条例第4条第1項に規定する「町との請負契約等」とは、町が行う工事等の請負、下請工事、業務委託、一般物品納入及び使用資材の購入に関する契約をいう。
(審査会)
第4条 若狭町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、原則として次のとおりとする。
(1) 専門的知識を有する者 2人
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する町民 4人
2 審査会に、会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
4 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
7 審査会の会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
8 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。