○若狭町一時保育事業実施要綱
平成19年4月25日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化等に伴う一時的な保育需要及び保護者の疾病等による緊急的な保育需要に対応するため、一時保育事業(以下「一時保育」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(一時保育の内容)
第2条 一時保育の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労、職業訓練、就学等の理由により、断続的に家庭保育が困難となる児童に対し、1週間に3日を限度として行う保育事業
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、緊急かつ一時的に家庭保育が困難となる児童に対し、1年間に14日を限度として行う保育事業
(3) 子育てリフレッシュ保育サービス事業 保護者の育児等に伴う心理的負担又は肉体的負担を軽減する等の私的理由により、一時的に家庭保育が困難となる児童に対し、1年間に7日を限度として行う保育事業
(対象児童)
第3条 一時保育の対象となる児童は、町内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない満1歳以上の就学前児童であって前条各号のいずれかの事業を利用する必要があるものとする。
(1) 疾病その他の理由により他の児童に感染症が感染するおそれがあるとき。
(2) 集団保育が困難なとき。
(3) 心身が虚弱で保育に耐えられないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が一時保育の利用を不適当と認めるとき。
(実施施設及び定員)
第4条 一時保育を実施する施設は、児童福祉法第35条第3項の規定に基づき設置された若狭町内の各保育所とする。
2 一時保育の1日の定員は、2人とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(実施日及び実施時間)
第5条 一時保育の実施日は、若狭町内の各保育所の開園日(土曜日を除く。)とする。
2 一時保育の実施時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(申請等)
第6条 一時保育を利用しようとする保護者は、一時保育利用申請書(様式第1号)を利用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一時保育の利用を取り消すことができる。
(1) 一時保育を利用する児童が第3条第1項に規定する対象児童でなくなったとき。
(2) 一時保育を利用する保護者が虚偽の申請その他不正な手続により、利用の決定を受けたとき。
(3) 一時保育を利用する保護者が次条第1項に規定する費用を支払わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が一時保育を継続することが困難と認めたとき。
(費用の負担)
第8条 一時保育を利用する保護者は、当該一時保育に要した費用の一部として別表に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。
2 前項の費用は、町長が発行する納入通知書により、一時保育を利用した月の末日までに納入するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年6月1日から施行する。
(事前準備行為)
2 一時保育の利用に関する手続その他のこの告示の施行のために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成19年8月9日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第12号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 1人当たりの金額 | |
1日単位で利用する場合 | 第3子以降3歳未満の児童 | 無料 |
上記以外の児童 | 1日当たり 2,200円 | |
半日単位で利用する場合 | 第3子以降3歳未満の児童 | 無料 |
上記以外の児童 | 半日当たり 1,100円 | |
食事代 | 第3子以降3歳未満の児童 | 無料 |
上記以外の児童 | 1食当たり 300円 |