○若狭町営バス運行管理条例

平成19年12月21日

条例第32号

若狭町営バス運行事業に関する条例(平成17年若狭町条例第12号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 公共の福祉増進及び沿線の小中学校に通学する児童又は生徒の交通の確保を図るため、若狭町営バス(以下「町営バス」という。)を設置する。

(運行路線)

第2条 町営バスの運行路線は、次のとおりとする。

路線名

起点

経由地

終点

運行距離

常神・三方線

レイクヒルズ美方病院

三方駅、成出、海山

常神

24.9キロメートル

(運行業務の委託)

第3条 町長は、町営バスの運行に関する業務を町以外の者に委託することができる。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 町長は、町営バスに乗車する者又は乗車しようとする者(以下「旅客」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町営バスの引受け又は継続を拒絶することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第13条各号のいずれかに掲げる者

(2) 運輸規則第52条各号のいずれかに掲げる物品を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 運輸規則第53条各号のいずれかに掲げる行為をし、又はそのおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が旅客の運送に不適当と認める者

(運賃)

第5条 旅客は、運賃を納めなければならない。

2 町営バスの運賃は、別表に定める額とする。

(運賃の区分及び適用範囲)

第6条 運賃の区分及び適用範囲は、次の各号に掲げる運賃に、当該各号に掲げる場合とする。

(1) 片道普通運賃 旅客が片道1回乗車する場合

(2) 回数券運賃 旅客が同一停留所間内を11回乗車する場合

(3) 定期券運賃

 通常定期券運賃 通勤者その他常時使用する者が一定期間同一停留所間内を不定回数乗車する(以下「定期乗車する」という。)場合

 通学定期券運賃 学校等に通学する者が定期乗車する場合

(運賃の割引)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運賃の割引を行うことができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(第1種身体障害者手帳保持者が乗車するときの介護者1人も含む。)であって、身体障害者手帳を提示したとき。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神障害者保健福祉手帳を提示したとき。

(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(第1種療育手帳保持者が乗車するときの介護者1人も含む。)であって、療育手帳を提示したとき。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する施設で養護等を受けている者であって、当該施設の長が発行する所定の運賃割引証を提出したとき。

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項各号の規定による運賃の割引率は、5割とする。

(回数券運賃及び定期券運賃の割引)

第8条 回数券運賃及び定期券運賃の割引は、次の区分による。

(1) 回数券運賃 片道普通運賃を11倍した額の9分1厘引

(2) 定期券運賃

 通常定期券運賃

(ア) 1月 片道普通運賃を40倍した額の3割引

(イ) 3月 (ア)の3倍の5分引

(ウ) 6月 (ア)の6倍の1割引

 通学定期券運賃

(ア) 1月 片道普通運賃を40倍した額の4割引

(イ) 3月 (ア)の3倍の5分引

(ウ) 6月 (ア)の6倍の1割引

(運賃の減免)

第9条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、第5条第2項に定める運賃を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 旅客は、町営バスの車両その他施設を故意又は過失によって破損し、汚損し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、旅客の責めに帰さない理由によるとき、又は町長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、町営バスに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の若狭町営バス運行事業に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(事前準備行為)

3 町営バスの指定管理に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の前においても、第3条から第5条までの規定の例により行うことができる。

(平成20年9月25日条例第26号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第3号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年2月28日条例第2号)

この条例は、令和5年3月11日から施行する。

別表(第7条関係)

常神・三方線

常神~レイクヒルズ美方病院

町営バス運賃表

画像

備考

1 幼児、小人及び大人の区分は、次に定めるところによる。

(1) 幼児 年齢6歳未満の旅客をいう。

(2) 小人 年齢6歳以上12歳未満の旅客をいう。

(3) 大人 年齢12歳以上の旅客をいう。

2 幼児及び学校への登下校等、教育を目的として乗車する児童、生徒は無料とする。

3 小人の運賃は、大人運賃の半額とする。

4 運賃の計算上端数が生じた場合は、10円に切り上げる。

若狭町営バス運行管理条例

平成19年12月21日 条例第32号

(令和5年3月11日施行)