○若狭町ペレットストーブ購入補助金交付要綱
平成19年10月3日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、本町の住民がペレットストーブを購入する経費に対し、予算の範囲内において若狭町ペレットストーブ購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本町における木質バイオマスエネルギーを活用したペレットストーブの普及を促進し、かつ、本町のバイオマスタウン構想の一環として地球環境に配慮した循環型社会の構築の一助とするために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「ペレットストーブ」とは、木質ペレット(木質チップを粉砕及び乾燥させて圧縮成型にしたもの)を燃料として使用する暖房機をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本町に住所を有し、町内の住宅又は事務所に、国産又は外国産のペレットストーブを設置した者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、購入品本体の3分の1以内とし、5万円を限度とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするペレットストーブ設置者(以下「申請者」という。)は、若狭町ペレットストーブ購入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 販売業者が発行する領収書の写し
(2) 購入品の設置写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、ペレットストーブ購入の日より起算して2月以内に前項の申請をしなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。