○若狭町すみずみ子育てサポート事業実施要綱

平成19年10月16日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、児童の保護者が社会的にやむを得ない事由により一時的に当該児童を養育できない場合において、保育所における保育の実施又は放課後児童健全育成事業等の既存の制度では補うことのできないきめ細やかなサービスを提供することにより、子育て家庭の経済的及び精神的負担を軽減し、並びに本町の少子化対策の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 すみずみ子育てサポート事業(以下「サポート事業」という。)の実施主体は、本町とする。ただし、サービスの内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると本町が認める社会福祉法人、特定非営利活動法人及び民間事業所等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 サポート事業の内容は、次に掲げるものとする。ただし、保育所における保育の実施、放課後児童健全育成事業等の既存の子育て支援制度は除く。

(1) 一時保育

(2) 保育所、小学校、児童クラブ等への送迎

(3) 子育て家庭における生活支援

(利用対象者)

第4条 サポート事業の利用対象者は、町内に住所を有する就学前児童を養育する者(以下「保護者」という。)で、就職活動、疾病、事故、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加その他社会的にやむを得ない事由(保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消する等の私的の理由も含む。)により、家庭で一時的に育児を行うことが困難なものとする。ただし、小学校3年生以下の児童を養育する者については、放課後児童クラブが開所していない時間に限り利用の対象とする。

(利用期間等)

第5条 サポート事業の利用時間数は、1施設(施設型でない場合は1事業所)児童1人につき1日あたり8時間以内とし、1箇月あたり70時間未満とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

(利用登録の申込)

第6条 サポート事業の利用を希望する保護者は、あらかじめすみずみ子育てサポート事業利用登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、利用の登録を申込まなければならない。ただし、サポート事業の利用が緊急を要すると町長が認めた場合は、申込書の提出は、利用後でも差し支えないものとする。

(利用登録の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その理由等を審査し、速やかに登録の可否を決定し、その旨をすみずみ子育てサポート事業利用登録通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により当該申込みを行った保護者に通知するものとする。

(利用の申込)

第8条 通知書により通知を受けた保護者がサポート事業を利用しようとするときは、すみずみ子育てサポート事業利用申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、サポート事業の利用が緊急を要すると町長が認めた場合は、申込書の提出は、利用後でも差し支えないものとする。

(利用料)

第9条 サポート事業を利用する者の利用料は、事業者の定める額とし、利用のつど、事業者に支払わなければならない。

2 利用者は、前項の利用料のほか、サポート事業を利用するにあたり必要な実費について、負担しなければならない。

(利用実績報告)

第10条 第2条ただし書の規定により受託した事業者は、サポート事業の利用実績を、当該事業年度末日までに町長に報告しなければならない。

(関係機関との連携)

第11条 サポート事業の実施にあたり、町の担当課、事業者及び児童委員等は、必要に応じて随時、連絡又は調整を図るものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年10月16日から施行する。

(平成24年3月30日告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町すみずみ子育てサポート事業実施要綱

平成19年10月16日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)