○若狭町営住宅等家賃滞納整理事務取扱要綱

平成19年12月7日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、若狭町公営住宅管理条例(平成17年若狭町条例第174号。以下「公営住宅条例」という。)及び若狭町営住宅条例(平成17年若狭町条例第175号。以下「町営住宅条例」という。)に基づき、町が管理する住宅(以下「町営住宅等」という。)の入居者が家賃を滞納した場合における処理及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納 家賃を納付期限までに納付しないことをいう。

(2) 滞納者 滞納している町営住宅等の入居者及び退去者をいう。

(家賃収入状況及び未納調書の作成)

第3条 町長は、毎月において町営住宅等家賃収入状況一覧表を作成する。

2 町長は、毎月において町営住宅等家賃未納者リストを作成する。

3 町長は、3箇月以上の家賃滞納がある者について、町営住宅等家賃未納調書を作成する。

(督促状の発送)

第4条 町長は、納期限後1箇月以内に滞納者に対して督促状(様式第1号)をもって納付を促すものとする。

2 町長は、3箇月以上の滞納者に対して督促状(様式第2号)を、連帯保証人に対して家賃債務の履行協力依頼(様式第3号)を送付するものとする。

(納付指導等)

第5条 町長は、滞納者に対し、前条に定める督促状によるもののほか、訪問、呼出等により滞納の実態を調査し、納付指導を行うものとする。この場合において、訪問を行った場合で、滞納者が不在のときは、不在者用通知(様式第4号)を郵便受け等に投かんするものとする。

2 町長は、前項に定める納付指導等により、入居者が、公営住宅条例第15条又は町営住宅条例第12条に該当し、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができると認められる場合は、若狭町公営住宅管理条例施行規則(平成17年若狭町規則第90号。以下「公営住宅規則」という。)第13条第1項又は若狭町営住宅条例施行規則(平成17年若狭町規則第91号。以下「町営住宅規則」という。)第9条第1項の規定に基づく家賃の減免又は徴収猶予の手続等をするよう指導を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により入居者が家賃の減免又は徴収猶予の申請を行った場合で適当と認めたときは、公営住宅規則第13条第2項又は町営住宅規則第9条第2項に規定する通知をするものとする。

(最終督促及び連帯保証債務履行要請)

第6条 町長は、第4条の規定に基づく督促及び第5条の規定に基づく納付指導を行った後、引き続いて家賃を納付しない滞納者に対して最終督促状(様式第5号)を、連帯保証人に対して連帯保証債務履行要請(様式第6号)を、それぞれ送付するものとする。

(支払督促の申立て)

第7条 町長は、前条に基づく最終督促等(以下「最終督促等」という。)の督促期限までに滞納する家賃を納付しなかった滞納者のうち、支払督促の申立てを行うべきものと認められるものについては、裁判所に対し支払督促の申立てを行うものとする。

2 前項に規定する申立て後、滞納者が異議の申立てをせず、かつ、不履行の場合は、裁判所に対し仮執行宣言の申立てを行うものとする。

3 前項に規定する申立て後、滞納者が異議の申立てをせず、かつ、不履行の場合は、裁判所に対し強制執行の申立てを行うものとする。

(条件付使用許可取消し)

第8条 町長は、最終督促等の督促期限までに滞納する家賃を納付しなかった滞納者に対しては、指定期限を設定し、条件付使用許可取消書(様式第7号)をもって通知するものとする。

(訴えの提起)

第9条 町長は、前条に規定する条件付使用許可取消書の指定期限までに滞納する家賃を納付しなかった滞納者に対して、住宅明渡し請求等の訴えを裁判所に提起するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成29年3月14日告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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若狭町営住宅等家賃滞納整理事務取扱要綱

平成19年12月7日 告示第17号

(平成29年4月1日施行)