○若狭町あかちゃん基金条例
平成20年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 年々本町の児童数が減少する中で、安心して子どもを産み、かつ、育てられる環境を整備するための事業の財源に充てるため、若狭町あかちゃん基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次の各号に掲げる収入をもって積み立てる。
(1) 一般からの寄附金
(2) 積立金
(3) その他の収入
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置の目的に応じた事業の実施に必要な財源に充て、又は基金に編入することができる。
(処分)
第5条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。