○若狭町パブリックコメント手続に関する要綱
平成20年3月18日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関する基本的な事項を定めることにより、町民の意見及び要望を積極的に町政に反映させることを図るとともに、町の町民への説明責任を果たし、もって透明で開かれた町政を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、町の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の素案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く町民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)の提出を受け、その提出された意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この告示において「実施機関」とは、町長及び教育委員会をいう。
3 この告示において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 本町に対し納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る政策等に利害を有する者
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 町の基本構想又は個別分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 町政に関する基本的な制度を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定
(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント手続を実施することが適当であると認めるもの
(1) 緊急を要するもの又は軽微なものであると認められる場合
(2) 政策等の策定に関し、意見聴取の手続等が法令等により定められている場合
(3) 政策等の策定に関して実施機関の裁量の余地がないものその他政策等の性質上パブリックコメント手続に適さない場合
(4) 審議会、委員会等の附属機関又はこれに準ずる機関がパブリックコメント手続に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき政策等を決定する場合
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施することとなる政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の最終的な意思決定を行う前に、相当の期間を設けて政策等の素案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の素案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等の素案を理解するために必要な資料を併せて公表するものとする。
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、町広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。
3 前項の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の提出期間及び提出方法)
第6条 実施機関は、政策等の案を公表したときは、当該公表した日から3週間以上の期間を設けて、町民等から意見等の提出を受けなければならない。
2 前項の意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 郵便又は信書便
(2) 電子メール
(3) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(4) その他実施機関が定める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は、原則として住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び連絡先)を明らかにしなければならない。
(意見等の取扱い)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等に係る意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、政策等について提出された意見等の概要及び当該意見等に対する実施機関の考え方を公表するとともに、政策等の案を修正したときは、その修正内容も併せて公表しなければならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報及び若狭町情報公開条例(平成17年若狭町条例第7号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは、この限りでない。
(実施状況の公表等)
第8条 実施機関は、パブリックコメント手続を行っている政策等の一覧を作成し、町ホームページに掲載するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。