○若狭町立学校児童及び生徒の区域外就学に関する取扱要綱

平成20年2月19日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の児童又は生徒が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び第9条の規定並びに若狭町立学校の管理運営に関する規則(平成17年若狭町教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第38条に規定する通学区域から校区外就学する手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 校区外就学 本町に住所を有する児童又は生徒が、規則第38条に規定する小学校又は中学校(以下「学校」という。)以外の学校に就学することをいう。

(2) 区域外就学 本町に住所を有しない児童又は生徒が、本町の設置する学校に就学することをいう。

(申請)

第3条 校区外就学又は区域外就学(以下「区域外就学等」という。)の許可を受けようとする児童又は生徒の保護者は、区域外就学等許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、必要な書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(基準等)

第4条 教育委員会は、前条に定める申請があったときは、当該内容が、別表に定める許可基準のいずれかに該当するか否かを審査しなければならない。

2 区域外就学等に際し保護者は、通学等安全面に関しては一切の責任を持つものとする。

(許可)

第5条 教育委員会は、前条に定める許可基準に該当し、かつ、教育上適当と認められると判断したときは、区域外就学等を許可することができる。

2 教育委員会は、前項に定める許可を行うにあたり、当該児童又は生徒の保護者に対して直ちに区域外就学等許可書を交付しなければならない。ただし、区域外就学等を許可しようとするときにあっては、当該申請書に係る児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会と協議しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、区域外就学等の許可を受けた児童又は生徒に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該許可を取消すことができる。

(1) 申請に記載の事由に変更又は消滅があったとき。

(2) 申請書又は添付書類に虚偽の記載があったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年1月31日から適用する。

別表(第4条関係)

区域外就学等の承認基準

事由

具体的な例

就学指導及び進路選択等教育上の配慮を必要とする事由

1 特別支援学級へ通学を希望する場合で、就学区域内に該当する学級がない場合

2 中高一貫教育の連携クラスを希望する場合

3 他の児童又は生徒との関係で深刻な悩み等を持ち、就学校への通学が困難である場合

4 部活動等、望ましい指導が受けられない場合

家庭環境による事由

1 保護者の就労等により、児童又は生徒の下校後保護者等が自宅にいない場合で、就学区域外にある親類等の家からの通学を希望する場合

2 住居の立替え等を行うため、就学区域外の他の住居に仮住まいする場合

住所異動による事由

就学区域外に転居等し、引続き従前の学校への就学を希望する場合

その他

上記のほか、その他やむを得ない理由があり、教育委員会が特に認める場合

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若狭町立学校児童及び生徒の区域外就学に関する取扱要綱

平成20年2月19日 教育委員会告示第1号

(平成20年2月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月19日 教育委員会告示第1号