○若狭町若狭テクノパーク条例施行規則

平成20年6月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町若狭テクノパーク条例(平成21年若狭町条例第36号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、若狭町若狭テクノパーク(以下「若狭テクノパーク」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 若狭テクノパークの利用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により若狭テクノパークの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の5日前までに若狭テクノパーク利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間は、利用しようとする日の3月前からとする。

3 申請者は、行事内容及び入場しようとする定員等の必要な事項について、前日までに指定管理者と打合せを行い、その指示する事項を厳守しなければならない。

4 申請者は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、行事の計画書を提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、若狭テクノパークの利用を許可したときは、若狭テクノパーク利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用料金の減免申請)

第5条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ若狭テクノパーク利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、若狭テクノパーク利用料金減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、公営上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、利用料金を減額することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく壁・柱等にはり紙をし、又はピン・釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。

(5) 若狭テクノパークの管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(6) その他指定管理者の指示する事項に従うこと。

(係員の立入り)

第7条 利用者は、指定管理者から管理上係員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(事故報告)

第8条 利用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月14日から施行する。

(事前準備行為)

2 この規則の施行の日前になされた若狭テクノパークの使用に関するための手続は、第4条から第9条までの規定によりなされたものとみなす。

(平成22年1月12日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(事前準備行為)

2 この規則の施行の日前になされた若狭テクノパークの利用に関するための手続は、第3条から第5条までの規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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若狭町若狭テクノパーク条例施行規則

平成20年6月30日 教育委員会規則第2号

(平成23年4月1日施行)