○若狭町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年12月19日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務機器の賃貸借契約及びこれに対する保守管理に関する契約
(2) 施設の機械警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約
附則
この条例は、公布の日から施行する。