○若狭町住民基本台帳実態調査実施規程
平成20年10月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、若狭町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いのある場合
(2) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
(調査の期間及び回数)
第4条 調査は、調査の開始日から原則50日以内に完了するものとする。
2 調査回数は、2回までとし、2回目の調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、調査の必要があると判断した場合は、3回目以降の調査を行うことができる。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無
(4) 町民税、国民健康保険税及び固定資産税等の賦課徴収の状況
(5) 上下水道の使用状況
(6) 投票入場整理券返送の有無
(7) 生活保護費支給の有無
(8) 学齢児童の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第6条 調査員は、住民登録担当職員をもって充てるものとする。
2 調査員は、2人以上で調査の実施に当たるものとし、身分証明書を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
(居住実態が不明の場合の措置)
第7条 第3条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対して照会を行うとともに、居住実態調査の照会文書に期限を付して留守宅に投函し、回答を求めるものとする。
(保存年限)
第11条 この訓令に基づく調査書、調査調書その他の書類の保存年限は、当該年度の翌年から10年間とする。
附則
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の若狭町住民基本台帳実態調査実施規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。