○若狭町住民基本台帳実態調査実施規程

平成20年10月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、若狭町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に、疑義照会書(様式第1号)又は不在申出書(様式第2号)により行うものとする。

(1) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いのある場合

(2) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合

(実態調査の方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると判断した場合は、調査対象者あてに照会文書(様式第3号)を発送するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、住民票実態調査書(様式第4号)に従い、聞き取り調査を行うものとする。

(調査の期間及び回数)

第4条 調査は、調査の開始日から原則50日以内に完了するものとする。

2 調査回数は、2回までとし、2回目の調査は、初回の調査から30日以上の期間を空けて行うものとする。ただし、調査の必要があると判断した場合は、3回目以降の調査を行うことができる。

(事前調査)

第5条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、第3条に規定する調査を行う前に、次の各号に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査調書(様式第5号)を個人ごとに作成する。

(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 町民税、国民健康保険税及び固定資産税等の賦課徴収の状況

(5) 上下水道の使用状況

(6) 投票入場整理券返送の有無

(7) 生活保護費支給の有無

(8) 学齢児童の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第6条 調査員は、住民登録担当職員をもって充てるものとする。

2 調査員は、2人以上で調査の実施に当たるものとし、身分証明書を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。

(居住実態が不明の場合の措置)

第7条 第3条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対して照会を行うとともに、居住実態調査の照会文書に期限を付して留守宅に投函し、回答を求めるものとする。

(届出の指導及び催告)

第8条 町長は、第3条又は前条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して届出指導文書(様式第6号)により、住民票の異動届をなすべき旨を通知するものとする。

2 前項の通知を発送した後、2週間以内に届出が行われない場合においては、期限を付して届出の催告(様式第7号)を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第9条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査書、実態調査調書、戸籍及び住民票を再度確認の上、実態調査報告書(様式第8号)を作成し、政令第12条の規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知及び公示)

第10条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定により、その旨を様式第9号により、本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を様式第10号により公示するものとする。

(保存年限)

第11条 この訓令に基づく調査書、調査調書その他の書類の保存年限は、当該年度の翌年から10年間とする。

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の若狭町住民基本台帳実態調査実施規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町住民基本台帳実態調査実施規程

平成20年10月30日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)