○若狭町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成21年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成20年若狭町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動交付機を利用して交付する証明書)

第2条 条例第2条第2号で定める証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 所得証明書

(2) 課税証明書(住民税の課税証明書に限る。)

2 前項第1号及び第2号に規定する証明書の交付を受けることができる者は、賦課期日現在、本町に住所があり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第5号の4様式(別表)による申告書が提出されている者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6第1項による給与支払報告書が提出されていて、前年中において給与所得以外の所得を有しなかった者(年末調整がされている場合に限る。)

(3) 地方税法第317条の6第4項による公的年金等支払報告書が提出されていて、前年中において公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者

3 前項の規定に該当する利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第1号及び第2号に規定する証明書の交付を受けることができない。

(1) 期限後申告、修正申告等による所得等の内容変更に関する通知書が送付されていないとき。

(2) 第1項第1号及び第2号に規定する証明書の交付を書面により申請しなければならないとき。

(サービスの利用申請)

第3条 条例第3条及び第7条第1項の規定による申請(以下「利用申請等」という。)は、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を添えて、住民基本台帳カードに関する申請書兼住民基本台帳カード多目的利用申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条の暗証番号は、4けたのアラビア数字からなるものとする。

(本人確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による照会は、住民基本台帳カード交付通知書兼照会書(様式第2号。以下「通知書兼照会書」という。)を住民基本台帳に記載されている住所に郵送その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用申請等が次に掲げる申請と同時に行われた場合には、これらの申請に係る照会書及び回答書を通知書兼照会書とみなすことができる。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による住基カードの交付申請

3 条例第4条第3項の官公署若しくは町長が適当と認める公共団体の発行した免許証、許可証、又は身分証明書等であって本人の写真を貼付したものとは、次に掲げるものとする。

(1) 本人の写真が貼付されている住民基本台帳カード

(2) 旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって町長が適当と認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの

4 条例第4条第4項に定める期間は、照会した日から起算して20日以内とする。

(利用情報等の管理)

第5条 条例第6条に規定するサービス利用者(以下「サービス利用者」という。)は、条例第5条に規定する利用情報等を自己の責任において管理しなければならない。

(サービスの中断等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、サービス利用者に事前に通知することなく条例第2条に規定するサービス(以下「サービス」という。)の全部又は一部の提供を一時中断し、又は停止することができる。

(1) サービス提供のための装置、システムの保守点検及び更新等を緊急に行うとき。

(2) 天災その他の不可抗力によりサービスの提供が困難であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がサービスの提供が困難であると認めたとき。

(書類の保存期間)

第7条 住基カードを利用したサービスの提供に関する書類の保存期間は、その書類が作成された日の属する年度の翌年度から起算して10年間とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年3月20日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則

平成21年3月17日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)