○若狭町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成21年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町職員の育児休業等に関する条例(平成17年若狭町条例第34号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の育児休業等に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅延なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより育児休業の承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項から第3項までに規定する職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号)第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(昇給日)
第8条 条例第8条の規則で定める日は、若狭町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年若狭町規則第27号)第24条に規定する昇給日とする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
3 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員)
第10条の2 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第5条の規定は、部分休業について準用する。
第12条 部分休業の取得状況の確認は、部分休業取得状況確認簿(様式第6号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第20号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年2月26日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。