○若狭町太陽光発電導入促進事業補助金交付要綱

平成21年6月26日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)を設置することに要する経費を町が補助することにより、環境に配慮した住宅の普及を促進し、地球環境の保全と環境に調和した住まいづくりに資することを目的とする。

(補助金交付の対象)

第2条 町長は、福井県(以下「県」という。)が定める太陽光発電設備導入促進事業補助金交付要領(以下「県要領」という。)に基づき、県から補助を受けて対象システムを設置しようとする者で、次の各号の要件すべてを満たす者(以下「補助事業者」という。)に予算の範囲内において補助金を交付する。

(1) 町内に住所を有する(予定を含む。)個人(個人事業主を含む。)又は町内に所在地を有する法人であること。

(2) 町税を滞納していない者であること。

(3) 対象システムを設置する建物は、町内で居住のために使用するもの(店舗、事務所等と兼用するものを含む。)であること。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象経費及び補助金額は次のとおりとする。

補助対象経費

県要領第4条に定める要件に適合する対象システムの設置に要する経費

補助金額

1KW当たり12,000円に対象システムを構成する太陽電池の最大出力(KW表示とし小数点以下2桁未満については切り捨てる。)を乗じて得た額とする(上限4KW、48,000円)

※100円未満は切り捨てとする。

※同一住宅に対する補助金の交付は、1回限りとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助事業者は、県要領の規定により補助金交付申請書を提出するときは、その提出と同時に、若狭町太陽光発電導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を県要領に定める受付等の業務を行う団体(以下「団体」という。)に提出するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による申請を行うときは、次に掲げる事項に同意するものとする。

(1) 町長が補助事業者の町税の納付状況を確認すること。

(2) 町長が県から県要領に基づく補助事業者に係る交付決定書その他書類の写しの提供若しくは申請状況又は審査状況等の情報提供を受けること。

(交付決定)

第5条 町長は、県の交付決定を確認後、その内容を審査し、速やかに補助金の交付決定を行い、若狭町太陽光発電導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付条件)

第6条 補助金の交付決定に町長が付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業者は、町長が補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じて報告を求め、又は現地調査を行おうとするときには、これに応じること。

(2) 補助事業者は、町長が前条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、これに従うこと。

(3) 補助事業者は、町長が第17条の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、町長が指定する期日までに返還すること。

(4) 補助事業者は、対象システムをその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用を図ること。

(5) 補助事業者は、太陽光発電量等に関する情報提供に協力しなければならないこと。

(対象システムの設置)

第7条 補助事業者は、県要領に定める交付決定の通知を受けた後、工事に着工し、当該通知に記載された交付年月日からその交付の日が属する年度の3月31日までの間に、工事を完了しなければならない。

2 工事完了日とは、補助金交付の対象となる全ての工事が完了した日とする。

(変更承認申請)

第8条 補助事業者は、県要領の規定により計画変更承認申請書を提出するときは、その提出と同時に、若狭町太陽光発電導入促進事業計画変更承認申請書(様式第3号)を団体に提出しなければならない。

(中止の承認)

第9条 補助事業者は、県要領の規定により中止承認申請書を提出するときは、その提出と同時に若狭町太陽光発電導入促進事業中止承認申請書(様式第4号)を団体に提出しなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、県要領の規定により実績報告書を提出するときは、その提出と同時に若狭町太陽光発電導入促進事業補助金完了実績報告書(様式第5号)を団体に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、県の交付額決定を確認したときは、速やかに額を確定し、補助事業者に対し若狭町太陽光発電導入促進事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金等の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、若狭町太陽光発電導入促進事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(手続代行者)

第13条 補助事業者は、第4条の補助金交付申請書、第8条の補助事業計画変更承認申請書、第9条の中止承認申請書及び第10条の事業完了実績報告書について、対象システムを販売する者(以下「手続代行者」という。)に対してこれらの手続の代行を依頼することができる。

2 手続代行者は、依頼された手続について誠意をもって実施するものとし、本手続の代行を通じ補助事業者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。

3 町長は、手続代行者が第1項に規定する手続を偽り、その他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表し、当分の間、手続の代行を認めないことができるものとする。

(取得財産等の管理)

第14条 第6条第4号の規定において、天災地変、その他補助事業者の責に帰することのできない理由により、対象システムが毀損され又は、消失したときは、補助事業者は、その旨を町長に届けるものとする。

(取得財産等の処分の制限)

第15条 補助事業者は、対象システムの法定耐用年数の期間内において、当該対象システムを処分する場合は、町長から承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定により交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

2 前項に基づく補助金の返還については、同項より付された期限内に納付がない場合は、返還の期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納にかかる金額につき10.95パーセントの割合で計算した延滞金を併せて補助事業者から徴収するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(若狭町太陽光発電設備設置促進事業補助金交付要綱の廃止)

2 若狭町太陽光発電設備設置促進事業補助金交付要綱(平成18年若狭町告示第1号)は廃止する。

(平成24年3月23日告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月6日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年4月17日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月14日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町太陽光発電導入促進事業補助金交付要綱

平成21年6月26日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成21年6月26日 告示第9号
平成24年3月23日 告示第4号
平成24年8月6日 告示第26号
平成25年4月17日 告示第10号
平成26年4月14日 告示第7号
令和4年4月1日 告示第19号