○若狭町一般職の職員の旅費に関する条例施行規則
平成21年8月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年若狭町条例第43号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合において、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調べに係る郵便路線図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における日本郵便株式会社の事業所で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合は、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の清算)
第8条 条例第12条第4項に規定する給与は、若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号)に規定する給与とする。
(1) 内国旅行の食卓料 2,600円
(2) 外国旅行の食卓料 6,700円
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月6日規則第15号)
この規則は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類
(1) 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第29条第4号に規定する急行料金又は寝台料金又は条例第30条第5号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
(2) 条例第15条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
(3) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
(4) 条例第31条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
(6) 条例第19条第2項に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
(7) 条例第34条に規定する旅行雑費 | その支払を証明するに足る書類 |
旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
(9) 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した書類 |
(10) 条例第24条に規定する在勤地内旅行の旅費 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 | |
(12) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合に添付すべき書類 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
(13) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合に添付すべき書類 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |