○若狭町移動通信用施設条例

平成21年12月18日

条例第34号

(設置)

第1条 携帯電話利用可能区域を拡大し、通信手段の確保と町内における情報通信格差の是正を図るため、若狭町移動通信用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

移動通信用施設河内局

若狭町河内第80号25番地の3

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する者のうち、携帯電話役務の提供を行う者をいう。)は、あらかじめ町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による許可に際し、施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(目的外使用の禁止)

第4条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備等の制限)

第5条 使用者は、施設に特別の設備等をしようとするときは、第3条に規定する使用許可と同時にその旨を申請して町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担においてその設備等をさせることができる。

(使用者等に対する指示)

第6条 町長は、施設及び設備の保全その他施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用者その他関係者に対し必要な指示をすることができる。

(使用許可の取り消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(4) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(維持管理等)

第8条 施設の維持管理及び補修は、町長の指示に基づき使用者が責任を持って行うものとし、これに要する費用は使用者が負担するものとする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき(第7条の規定により許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに施設を原状に復さなければならない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(免責)

第11条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責めを負わない。

(事故の責任)

第12条 使用者の不注意又は不可抗力によって生じた事故(死亡、障害、盗難等)については、町はその責めを負わない。

(実地検査等)

第13条 町長は、施設を随時に実地検査し、使用者に資料の提出又は報告を求め、その使用に関し指示することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(若狭町分担金徴収条例の一部改正)

2 若狭町分担金徴収条例(平成17年若狭町条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

若狭町移動通信用施設条例

平成21年12月18日 条例第34号

(平成22年3月1日施行)