○若狭町若狭テクノパーク条例

平成21年12月18日

条例第36号

若狭町若狭テクノパーク条例(平成20年若狭町条例第24号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 町民の交流促進及び地域活動の振興を図り、町民の健康の保持及び増進に寄与するため、若狭町若狭テクノパーク(以下「若狭テクノパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 若狭テクノパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若狭町若狭テクノパーク

若狭町若狭テクノバレー第2号1の7番地

2 若狭テクノパークの施設は、次のとおりとする。

(1) グラウンドゴルフコース

(2) 多目的広場

(3) やすらぎ広場

(4) 管理棟及び駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、若狭テクノパークに必要な施設

(指定管理者による管理)

第3条 若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、若狭テクノパークの管理を、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 若狭テクノパークの利用に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 若狭テクノパーク(設備を含む。)の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、若狭テクノパークの運営及び維持管理に関して教育委員会が必要と認めた業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 第3条に規定する指定管理者による管理の期間は、指定を受けた日の属する年度から起算して5年以内の期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 若狭テクノパークの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休場日)

第7条 若狭テクノパークの休場日は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の規定により定めた休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(利用の許可)

第8条 若狭テクノパークを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとする場合においても、また同様とする。

2 指定管理者は、若狭テクノパークの管理上必要があると認めるときは、前項の許可にその利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、若狭テクノパークの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがあるとき。

(3) 若狭テクノパーク(設備を含む。)を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 若狭テクノパークの管理上支障があると教育委員会又は指定管理者が認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、若狭テクノパークの目的に反し、教育委員会又は指定管理者が不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第8条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、若狭テクノパークの利用許可を取り消し、若しくは利用を中止させ、又は利用許可を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。

(2) 前条各号に掲げる規定に該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

2 前項に規定する利用許可の取り消し、若しくは利用を中止させ、又は利用許可の変更によって生じた損害については、教育委員会及び指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者に対し、若狭テクノパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事情で利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事情があると認めるとき。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により若狭テクノパーク(設備を含む。)を破損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。

(特別な設備等の許可及び原状回復)

第15条 指定管理者は、若狭テクノパークに特別な設備等を設置し、若狭テクノパークの原状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、第5条に規定する管理の期間が満了したとき、又は若狭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年若狭町条例第60号)第6条及び第7条の規定より、指定管理者の指定を取り消されたときは、教育委員会の指示に従い速やかに原状に回復しなければならない。

(免責)

第16条 教育委員会又は指定管理者は、この条例の規定に基づく行為、処分等によって、利用者が損害を受けることがあっても、一切その責めを負わない。

2 教育委員会又は指定管理者は、利用者が若狭テクノパークを利用した場合に発生した事故等については、その責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の若狭町若狭テクノパーク条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(事前準備行為)

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(若狭町使用料条例の一部改正)

4 若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

施設の名称及び設備

利用形態

利用料金の額

8:30から12:00まで

12:00から17:00まで

8:30から17:00まで

グラウンドゴルフコース

個人

600円

多目的広場

専用

3,000円

4,000円

6,000円

若狭町若狭テクノパーク条例

平成21年12月18日 条例第36号

(平成22年10月1日施行)