○若狭町若狭テクノパーク条例
平成21年12月18日
条例第36号
若狭町若狭テクノパーク条例(平成20年若狭町条例第24号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 町民の交流促進及び地域活動の振興を図り、町民の健康の保持及び増進に寄与するため、若狭町若狭テクノパーク(以下「若狭テクノパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 若狭テクノパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若狭町若狭テクノパーク | 若狭町若狭テクノバレー第2号1の7番地 |
2 若狭テクノパークの施設は、次のとおりとする。
(1) グラウンドゴルフコース
(2) 多目的広場
(3) やすらぎ広場
(4) 管理棟及び駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、若狭テクノパークに必要な施設
(指定管理者による管理)
第3条 若狭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、若狭テクノパークの管理を、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 若狭テクノパークの利用に関する業務
(2) 利用料金の徴収に関する業務
(3) 若狭テクノパーク(設備を含む。)の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、若狭テクノパークの運営及び維持管理に関して教育委員会が必要と認めた業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 第3条に規定する指定管理者による管理の期間は、指定を受けた日の属する年度から起算して5年以内の期間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用時間)
第6条 若狭テクノパークの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(休場日)
第7条 若狭テクノパークの休場日は、指定管理者が教育委員会の承認を得て別に定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前項の規定により定めた休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(利用の許可)
第8条 若狭テクノパークを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとする場合においても、また同様とする。
2 指定管理者は、若狭テクノパークの管理上必要があると認めるときは、前項の許可にその利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、若狭テクノパークの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがあるとき。
(3) 若狭テクノパーク(設備を含む。)を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 若狭テクノパークの管理上支障があると教育委員会又は指定管理者が認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、若狭テクノパークの目的に反し、教育委員会又は指定管理者が不適当と認めたとき。
(1) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(2) 前条各号に掲げる規定に該当するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項に規定する利用許可の取り消し、若しくは利用を中止させ、又は利用許可の変更によって生じた損害については、教育委員会及び指定管理者はその責めを負わない。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に対し、若狭テクノパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事情で利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事情があると認めるとき。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により若狭テクノパーク(設備を含む。)を破損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(特別な設備等の許可及び原状回復)
第15条 指定管理者は、若狭テクノパークに特別な設備等を設置し、若狭テクノパークの原状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、第5条に規定する管理の期間が満了したとき、又は若狭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年若狭町条例第60号)第6条及び第7条の規定より、指定管理者の指定を取り消されたときは、教育委員会の指示に従い速やかに原状に回復しなければならない。
(免責)
第16条 教育委員会又は指定管理者は、この条例の規定に基づく行為、処分等によって、利用者が損害を受けることがあっても、一切その責めを負わない。
2 教育委員会又は指定管理者は、利用者が若狭テクノパークを利用した場合に発生した事故等については、その責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(若狭町使用料条例の一部改正)
4 若狭町使用料条例(平成17年若狭町条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
施設の名称及び設備 | 利用形態 | 利用料金の額 | ||
8:30から12:00まで | 12:00から17:00まで | 8:30から17:00まで | ||
グラウンドゴルフコース | 個人 | 600円 | ||
多目的広場 | 専用 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 |