○若狭町移動通信用施設条例施行規則
平成22年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町移動通信用施設条例(平成21年若狭町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第4条 移動通信用施設(以下「施設」という。)を使用することができる期間は、許可の日から5年以内とする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
(使用条件の変更)
第5条 使用者は、施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、町長と協議し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による使用条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(管理上の指示)
第6条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に必要な指示をすることができる。
(損壊の届出等)
第7条 施設を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。