○若狭町職員に対する平成23年度における子ども手当の支給に関する規則
平成22年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町職員に対する子ども手当の受給資格及びその額についての認定並びに子ども手当の支給に関する事務(以下「子ども手当の支給事務」という。)の取扱いについて、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項本文に規定する支払期月の21日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払日は、各月の21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(書類の様式)
第3条 省令に定める書類の様式は、若狭町子ども手当事務処理規則(平成22年若狭町規則第16号)に定める様式に準じた様式を使用するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の支給事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の若狭町職員に対する平成22年度等における子ども手当の支給に関する規則の規定は、平成23年10月1日より適用する。