○若狭町一般廃棄物処理施設に関する条例

平成22年12月21日

条例第24号

若狭町クリーンセンターかみなか条例(平成17年若狭町条例第133号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、本町の合併前の上中町の地域から排出される不燃ごみを衛生的かつ効率的に処理するため、若狭町一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

クリーンセンターかみなか

若狭町下タ中第14号2番地3

資源ごみ保管所

若狭町井ノ口第21号18番地

(管理)

第3条 町長は、この条例の規定に基づき、前条に定める処理施設を誠実に管理しなければならない。

(技術管理者)

第3条の2 町長は、処理施設に技術管理者を置くこととする。

2 法第21条第3項に規定する技術管理者の資格は、規則で定める。

(職員)

第4条 処理施設に必要な職員を置くことができる。

(業務)

第5条 処理施設は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) クリーンセンターかみなか 不燃ごみの受入れ及び処理に関すること。

(2) 資源ごみ保管所 不燃ごみのうち再生又は再利用をすることができるものの一時貯留に関すること。

(処理施設の使用)

第6条 処理施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 合併前の上中町の地域に住所を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認めた者

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、処理施設の使用を許可しない。

(1) 危険性、毒性又は感染性があると認められる廃棄物を搬入しようとするとき。

(2) 処理施設の機能に支障を来すおそれがあると認められる廃棄物を搬入しようとするとき。

(3) 適正に処理することが困難であると認められる廃棄物を搬入しようとするとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第8条 処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)が、故意又は過失により処理施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じる損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(免責)

第9条 この条例の規定に基づく処分によって生じた損害については、町は、その責めを負わない。

(事故の責任)

第10条 使用者の不注意又は不可抗力によって生じた事故(死亡、障害、盗難等をいう。)については、町は、その責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年1月20日から施行する。

(平成25年3月18日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

若狭町一般廃棄物処理施設に関する条例

平成22年12月21日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)