○若狭町一般廃棄物処理施設に関する条例施行規則
平成22年12月21日
規則第25号
若狭町クリーンセンターかみなか条例施行規則(平成17年若狭町規則第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町一般廃棄物処理施設に関する条例(平成22年若狭町条例第24号)第11条の規定に基づき、若狭町一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の資格)
第1条の2 条例第3条の2第2項に規定する技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(廃棄物の処理)
第2条 処理施設で処理する廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 不燃ごみのうち、再生又は再利用することができるもの
(2) 前号以外の不燃ごみで、埋立処分することが適当と認められるもの
(3) その他町長が適当と認めたもの
(使用時間)
第3条 処理施設の使用時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで及び毎月第4日曜日の午後1時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 処理施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週土曜日及び第4日曜日を除く日曜日
(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(遵守事項)
第5条 処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、処理施設の維持管理について、町長が定める事項を遵守しなければならない。
(事故報告)
第6条 使用者は、処理施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成23年1月20日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。