○嶺南地域有害鳥獣処理施設条例

平成23年12月21日

条例第19号

(設置)

第1条 有害鳥獣による被害を防止し、有害鳥獣駆除を推進するため、嶺南地域有害鳥獣処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嶺南地域有害鳥獣処理施設

若狭町海士坂第42号73番地

(事業)

第3条 処理施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 有害鳥獣の処理に関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(施設)

第4条 処理施設に、次に掲げる施設を置く。

(1) 焼却処理施設

(2) 事務所

(3) 駐車場

(4) 前3号に掲げるもののほか、処理施設に必要な施設

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、処理施設の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 処理施設(設備を含む。)の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、処理施設の運営、維持及び管理に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者による管理の期間は、その指定を受けた日の属する年度から起算して5年以内の期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間)

第8条 処理施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第9条 処理施設の休館日は、毎月5日以内の日数を設けるものとし、指定管理者が町長の承認を得て、これを定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の規定により定めた休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(事前準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

嶺南地域有害鳥獣処理施設条例

平成23年12月21日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)