○嶺南地域有害鳥獣食肉処理加工施設条例

平成25年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 農林被害の軽減を目指して捕獲したニホンジカとイノシシ等(以下「シカ等」という。)を地域の資源として有効活用し、産業の創出及び特産品として地域の活性化を図るため、嶺南地域有害鳥獣食肉処理加工施設(以下「食肉加工施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 食肉加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嶺南地域有害鳥獣食肉処理加工施設

若狭町海士坂第42号73番地

(事業)

第3条 食肉加工施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) シカ等の食肉の加工及び処理に関する事業

(2) シカ等の食肉の流通に関する普及活動事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(施設)

第4条 食肉加工施設に次に掲げる施設を置く。

(1) 加工・解体施設

(2) 事務室

(3) 駐車場

(4) 前3号に掲げるもののほか、食肉加工施設に必要な施設

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、食肉加工施設の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 食肉加工施設(備品を含む。)の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、食肉加工施設の運営、維持及び管理に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者による管理の期間は、その指定を受けた日の属する年度から起算して5年以内の期間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間)

第8条 食肉加工施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第9条 食肉加工施設の休業日は、毎月5日以内の日数を設けるものとし、指定管理者が町長の承認を得て、これを定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の規定により定めた休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(事前準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

嶺南地域有害鳥獣食肉処理加工施設条例

平成25年3月18日 条例第4号

(平成25年9月1日施行)