○若狭町自主防災組織設置に関する要綱

平成25年6月26日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、町が推進する自主防災組織(以下「組織」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置規模)

第2条 組織の規模は、行政区の範囲とする。ただし、地域の実情により、住民の連帯感に基づいて防災活動を行い得る規模で編成できると町長が認めるものも含む。

(活動の内容)

第3条 組織は、次に掲げる平常時の活動及び災害時の活動を行うものとし、効果的な活動を行うため、各号について具体的な計画を策定しておくものとする。

(1) 平常時の活動

 情報の収集及び伝達体制の確立に関すること。

 防災知識の普及及び防災訓練の実施に関すること。

 地域内の安全点検に関すること。

(2) 災害時の活動

 初期消火及び水防活動の実施に関すること。

 救出救助の実施及び協力に関すること。

 災害情報の収集及び伝達に関すること。

 集団避難の実施に関すること。

 炊き出し、援護物資の配分等の避難所の管理運営に関すること。

(組織の編成等)

第4条 組織の編成及び役割分担は、次の表に掲げる事項を参考に各組織の実情に応じて当該組織が決めるものとする。

役員

班名

役割

会長

副会長

会計

班長

情報連絡班

情報の収集、伝達等

防災班

初期消火、水防活動等

救出救護班

負傷者の救出救護

避難誘導班

住民の避難誘導等

給食給水班

給食、給水活動等

2 前項の規定による組織の編成がなされた場合又は設立された組織が再編された場合は、その組織の長は、自主防災会設立(変更)(別記様式)を町に提出するものとする。

(若狭町地域防災計画での位置付け)

第5条 組織の活動及び運営は、原則として組織の自主自立に委ねるものとする。ただし、災害時における機能を高めるために、組織を「若狭町地域防災計画」へ位置付け、役割等を定めるものとする。

(広報活動及び防災教育)

第6条 町は、組織の設置推進を図るため、防災関係機関との連携を図りながら、次に掲げる活動を実施するものとする。

(1) 広報活動 隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織の必要性を認識させ、併せて防災意識の高揚を図るため広報活動を実施する。

(2) 防災教育 地域のリーダー等を対象として組織づくりを指導するとともに、災害及び防災に関する知識の普及を図るため防災教育を実施する。

(町の助成)

第7条 町は、組織の基盤づくり及びその活動を促進するため、組織に対し予算の範囲内で必要な助成を行うものとする。

(1) 防災訓練その他の活動に対する補助金の交付

(2) 防災教育の実施

(3) 活動に対する助言及び指導

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町自主防災組織設置に関する要綱

平成25年6月26日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)