○若狭町自主防災組織活動支援事業補助金交付要綱
平成25年6月26日
告示第16号
(趣旨)
第1条 地域における防災活動の充実を目指し、地域住民の自主的な防災活動の促進を図るため、町内の自主防災組織等が消防用ホースその他自主的な防災活動に必要な備品の購入に要する経費等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、若狭町自主防災組織設置に関する要綱(平成25年若狭町告示第15号)の規定に基づき町に届け出をした自主防災組織(以下「組織」という。)とする。ただし、同要綱第2条ただし書の規模で編成された組織に属する区等は、別表に掲げる消防関係備品に限る。
(対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、組織が行う防災活動に関する事業とし、補助の対象となる経費及びその額は、別表に定めるところによるものとする。
(1) 町から他の補助金等を受けている事業又は町から補助金等の交付を受けている団体から補助金、助成金等を受けている事業
(2) 営利を目的とする事業
(3) 政治的又は宗教的活動を目的とする事業
(4) 前3号の掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業
(申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする組織の代表者は、自主防災組織活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見積書(仕様書を含む。)等申請金額がわかる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 領収書
(2) 成果がわかる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定する請求書の内容を審査し、適当と認めたときは補助金を支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成25年7月1日から施行する。
(若狭町消防用ホース等購入費補助金交付要綱の廃止)
第3条 若狭町消防用ホース等購入費補助金交付要綱(平成17年若狭町告示第3号)は、廃止する。
附則(平成26年3月26日告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助対象経費
(1) 消防関係備品
・補助額は、購入金額の3分の1以内とする。
・消防ホース(消防用第1種・第2種) ※1本につき8,000円を上限とする。 |
・その他消防施設備品(ホース格納箱、管槍等) ※1台(本等)につき8,000円を上限とする。 |
(2) その他
・補助額は、対象経費の3分の1以内とする。
・防災資機材購入費又は防災資機材修繕費 |
・防災マップ、パンフレット、チラシ等の作成費又は購入費 |
・看板、避難路案内標識等の作成及び設置費 |
・防災研修会に係る講師謝礼 |
・防災訓練に係る消耗品費、燃料、材料費、保険料、当日のお茶代等 ※弁当、アルコール類等は、認められない。 |
・その他町長が必要と認める経費 |
2 組織あたりの補助限度額等
1組織あたりの補助金は、予算の範囲内で、年間30,000円(100世帯以上の組織については年間50,000円)を限度とし、1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。