○若狭町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、東日本大震災を契機とした若狭町における防災・減災事業への積極的な取組及び地域経済の活性化を図る必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、若狭町職員の人件費を削減するため、若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例に基づき一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。)に対して支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の1.5を乗じて得た額

(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の1.5を乗じて得た額

(3) 給与条例第26条第1項から第3項まで又は第7項の規定により支給される給与当該職員に適用される次の及びに掲げる規定の区分に応じ当該及びに定める額

 給与条例第26条第1項 前2号に定める額

 給与条例第26条第2項第3項又は第7項 第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額

2 特例期間においては、給与条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第8項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第8項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前2号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた前2号」と、同号イ中「第1号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第1号」とする。

(公益的法人等への若狭町職員の派遣等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、公益法人等への若狭町職員の派遣等に関する条例(平成17年若狭町条例第26号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち期末手当については、当該額から若狭町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年若狭町条例第10号)第2条第1項第1号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

若狭町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月26日 条例第10号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月26日 条例第10号