○若狭町道路情報発信センター条例

平成26年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 本町を訪れる観光客及び国道162号の利用者等の利便を図るため、若狭町道路情報発信センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若狭町道路情報発信センター

若狭町鳥浜第122号31番地1

(管理)

第3条 町長は、前条により設置するセンターを、この条例の規定に基づき、誠実に管理しなければならない。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路情報その他の情報発信に関する事業

(2) 道路利用者の利便性の向上に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第5条 センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) 道路情報コーナー(無料休憩コーナー含む。)

(2) 公衆トイレ

(3) 駐車場及び緑地

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターに必要な施設

(損害の賠償)

第6条 故意又は過失により施設(設備含む。)を破損し、汚損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(若狭町観光案内センター施設条例の廃止)

2 若狭町観光案内センター施設条例(平成17年若狭町条例第161号)は、廃止する。

若狭町道路情報発信センター条例

平成26年3月26日 条例第3号

(平成27年3月1日施行)