○若狭町道路情報発信センター条例
平成26年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 本町を訪れる観光客及び国道162号の利用者等の利便を図るため、若狭町道路情報発信センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
若狭町道路情報発信センター | 若狭町鳥浜第122号31番地1 |
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路情報その他の情報発信に関する事業
(2) 道路利用者の利便性の向上に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第5条 センターに、次に掲げる施設を置く。
(1) 道路情報コーナー(無料休憩コーナー含む。)
(2) 公衆トイレ
(3) 駐車場及び緑地
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターに必要な施設
(損害の賠償)
第6条 故意又は過失により施設(設備含む。)を破損し、汚損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。
(若狭町観光案内センター施設条例の廃止)
2 若狭町観光案内センター施設条例(平成17年若狭町条例第161号)は、廃止する。