○若狭町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱
平成26年7月1日
告示第13号
(設置)
第1条 町長は、新型インフルエンザ等特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたとき、若狭町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新型インフルエンザ等対策行動計画の実施に関すること。
(2) 情報の収集及び伝達に関すること。
(3) 職員の配置に関すること。
(4) 福井県、市町村及び関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他必要とする事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長、本部付部員及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長を、本部付職員には教育長、敦賀美方消防組合三方消防署長及び若狭消防組合上中消防署長をもって充てる。
3 本部員は、総務課長、政策推進課長、観光未来創造課長、税務住民課長、環境安全課長、福祉課長、保健医療課長、建設課長、上下水道課長、農林水産課長、パレア文化課長、歴史文化課長、会計課長、議会事務局長、教育委員会事務局長及びその他本部長が指名する職員をもって充てる。
4 本部長は、必要に応じて本部会議を招集し、具体的な方針の周知徹底を図る。
5 対策本部は、若狭町役場に置く。ただし、感染の拡大により若狭町役場に設置が困難な場合は、この限りでない。
(事務局)
第4条 対策本部には本部事務局を設け、総務班がその運営を担当する。
(各課等の業務)
第5条 対策業務は、課及び室(以下「課等」という。)を単位として行う。ただし、当該課等において対応しきれない場合は、他の課等が主体的に協力するものとする。
2 課等の共通業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内の感染状況の調査及び情報収集に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等の流行に伴い、縮小又は停止が可能な日常業務及び新たに生じる業務等を検討し、日常業務の継続に努めること。
(3) 本部長の命令事項に関すること。
3 課等は、必要に応じて業務の詳細な方法を定めた行動計画を作成するものとする。
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月19日告示第11号)
この告示は、平成29年5月29日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。