○若狭町長の権限に属する事務の委任に関する規則
平成27年4月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(若狭町教育委員会への事務委任)
第2条 若狭町教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(重要事項等の協議)
第3条 前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。