○若狭町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成27年12月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、若狭町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年若狭町条例第29号。以下「条例」という。)及び若狭町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年若狭町規則第25号)に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用して行う町税に係る行政手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方税電子化協議会 都道府県及び市町村が電子情報処理組織を使用して申請等を行うことができるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営等を行うため、平成18年4月1日に設立された社団法人地方税電子化協議会をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 識別符号 地方税ポータルシステムの利用者を特定するため、システム利用者に付与する符号をいう。
(5) 暗証番号 地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として、システム利用者に付与する符号をいう。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申請等を行おうとする者は、地方税ポータルシステムを利用して、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所又は名称及び所在地(税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有する者については、氏名及び住所)
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他参考となるべき事項
4 前項の識別符号及び暗証番号並びに入出力用プログラムは、地方税電子化協議会の標準仕様に基づくものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、前条第3項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に関する法令等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証番号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。ただし、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申請等を行う場合において、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証番号を入力したときは、当該委嘱した者に係る電子署名及び電子証明書を省略することができる。
2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)を提出しなければならない。ただし、町長が当該添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えると認める場合は、この限りでない。
(利用規約の遵守)
第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、当該電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の詳細については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
手続等の根拠となる法令の名称 | 条項(申請等) | |
1 | 地方税法(昭和25年法律第226号) | 第317条の2第7項(法人設立等の申告) |
第317条の6(給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出) | ||
第321条の5第3項(特別徴収に係る異動届出書の提出) | ||
第321条の13第1項(法人町民税の課税標準の分割に関する明細書の提出) | ||
第328条の5第2項(退職所得の納入申告書の提出) | ||
第328条の14(退職所得の特別徴収票の提出) | ||
第383条(償却資産の申告) | ||
2 | 税理士法 | 第30条(税務代理における書面の提出) |