○若狭町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年3月24日

条例第5号

若狭町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年若狭町条例第180号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、若狭町企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理者の権限を行う町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

若狭町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年3月24日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成28年3月24日 条例第5号
令和元年12月24日 条例第12号