○若狭町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成28年3月24日
条例第5号
若狭町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年若狭町条例第180号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、若狭町企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 若狭町企業職員の給与の種類及び基準は、若狭町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年若狭町条例第42号)及び若狭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年若狭町条例第9号)の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理者の権限を行う町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。