○若狭町地域おこし協力隊実施要綱
平成20年12月26日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少が著しい若狭町が3大都市圏等の地域から人材を積極的に誘致し、町の活性化を促進するとともに、町への定住及び定着を図ることを目的として、若狭町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)事業を実施するために必要な事項を定める。
(隊員)
第2条 協力隊の隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が任用する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏等(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、離島振興法(昭和28年法律第72号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に規定する対象地域又は指定地域以外の地域をいう。)から若狭町に移し、住民票を異動させた者
(2) 活動に意欲があり、活動地域になじむ意思のある者
(活動)
第3条 隊員は、町の活性化を促進するため、町及び区その他関係機関と連携及び協力しながら、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 住民の生活及び活動の支援に関する活動
(2) 隊員自らが核となった地域活性化に資する活動
(3) その他、町の持続的な発展に寄与する活動
2 前項に定めるもののほか、隊員は、任用期間の終了後も引き続き町に定住できるよう就業又は起業を目指した活動に取り組むものとする。
(活動経費)
第4条 町長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(募集及び選考)
第5条 町長は、隊員となろうとする者を募集し、別に定めるところにより選考する。
(任用)
第6条 隊員は、町長が任用する。
2 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
3 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(解任)
第7条 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長はこれを解任することができる。
(1) 本人から隊員を辞退したい旨の申し出があり、やむを得ないと認められる場合
(2) 傷病又は事故等により、活動の継続ができなくなった場合
(3) 隊員の不良行為など、隊員として適格でないと認められる場合
(報酬等)
第8条 隊員の報酬、費用弁償及び期末手当については、若狭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年若狭町条例第9号)の定めるところによる。
(秘密保持義務)
第9条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任用期間が終了した後も、同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。