○若狭町農業委員会委員等の定数を定める条例
平成28年12月26日
条例第21号
(農業委員会委員の定数)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、若狭町農業委員会委員の定数は、15人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第2条 法第18条第2項の規定に基づき、若狭町農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(若狭町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 若狭町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年若狭町条例第137号)は、廃止する。
(若狭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 若狭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年若狭町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略