○若狭町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

平成28年10月3日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町税条例(平成17年若狭町条例第46号。以下「条例」という。)第91条第4項に規定する同条第1項及び第2項の標識のひな型並びに同条第3項の証明書の様式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 条例第91条第1項及び第2項の標識のひな型は、様式第1号のとおりとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項の証明書は、様式第2号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月15日規則第14号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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若狭町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

平成28年10月3日 規則第13号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成28年10月3日 規則第13号
令和5年5月15日 規則第14号