○若狭町介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱
平成28年10月24日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護ロボットを導入する介護サービス事業者に補助金を交付することについて、平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号事務次官通知)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成28年3月9日老発0309第6号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号老健局通知。以下「国実施要綱」という。)及び若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、介護ロボットとは、次の各号のすべてに該当し、平成28年度(平成27年度補正予算繰越分)地域介護・福祉空間整備推進交付金(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の内示について(平成28年6月7日老発0607第1号老健局長通知。以下「国内示」という。)にて認められた製品、又はその製品と同一製造業者の製品で、かつ種別及び特徴(機能)が同じものをいう。
(1) 日常生活支援における移乗介護、移動支援、排せつ支援、見守り及び入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるものであること。
(2) 次のいずれかの要件を満たすものであること。
ア ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を把握し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うロボット技術をいう。)を活用して、従来の介護機器ではできなかった優位性を発揮するもの
イ 経済産業省が行うロボット介護機器開発・導入促進事業及び厚生労働省が行う福祉用具・介護ロボット実用化支援事業において採択されたもの
(3) 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態であること。
(4) 1機器当たりの購入価格が20万円を超えるもの若しくはリース又はレンタルの場合は、その1年間の価格が20万円を超えるものであること。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国実施要綱第3の1(2)に定義する介護サービス事業を運営する法人が、本町内において運営する介護サービス事業所(以下「町内介護事業所」という。)へ介護ロボットを導入する事業とする。
(対象者)
第4条 対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 介護ロボットを導入する町内介護事業所であること。
(2) 国内示を受けた法人であること。
(3) 町税を完納していること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第6条第2号に規定する介護ロボット等導入計画に基づき介護ロボット等を導入する経費とし、次のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボットの導入に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)
(2) 介護ロボットの使用料及び賃借料(使用料に限り、1年分までの費用を上限とする。)
(3) 役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)
2 前項の補助金の額は、国内示により示された額を上限とする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに若狭町介護ロボット等導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 経費所要額調書(様式第2号)
(2) 介護ロボット等導入計画(様式第3号)
(3) 見積書の写し
(4) 有効性及び安全性の検証情報に関する資料
(5) 町税を完納していることを証明する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに若狭町介護ロボット等導入支援事業実績報告書(様式第8号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 購入、リース又はレンタルに係る契約書の写し
(状況報告)
第12条 申請者は、介護ロボット導入後の3年間(リース又はレンタルの場合は、そのリース期間又はレンタル期間)、毎年度3月31日を基準日として、介護ロボットの導入によって得られた効果を介護ロボット使用状況報告書(様式第11号)により、基準日から1箇月以内に町長に報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書(様式第12号)を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の予算(平成27年度からの繰越分を含む。)に係る補助金から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。