○若狭町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年2月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症の人やその家族に早期の診断及び対応に向けた支援体制を構築することを目的とした若狭町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。
(実施体制)
第3条 若狭町地域包括支援センターに認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。
(支援チーム員の構成)
第4条 支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、2人以上の専門職及び1人の専門医をもって構成する。
2 専門職は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケア実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講の内容を支援チーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業の参加も可能とする。
3 専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者とする。ただし、医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号のいずれかの医師も認めることとする。
(1) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者。この場合において、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。
(チーム員の役割)
第5条 チーム員の役割は、次に掲げる事項とする。
(2) 専門医は、他のチーム員を支援し、認知症に関して専門的見識から指導及び助言等を行い、かつ、必要に応じてチーム員とともに訪問し、相談に応需する。
2 訪問する場合のチーム員の数は、初回の観察及び評価の訪問は原則として医療系職員と介護系職員それぞれ1人以上の計2人以上で訪問する。
(訪問支援対象者)
第6条 この告示における「訪問支援対象者」とは、原則として在宅で生活している40歳以上の者で、認知症が疑われるもの又は認知症のもので、次のいずれかに該当し、事業の利用に本人又は家族が同意したものとする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(事業の内容)
第7条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発 地域住民や関係機関及び関係団体に対し、支援チームの役割及び機能についての広報活動に関すること。
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握 若狭町地域包括支援センターにおいて訪問支援対象者の把握を行い、事業の対象者となるか検討を行う。
イ 情報収集、観察及び評価 支援チームは、本人のほか家族等のあらかじめ協力の得られる人が同席できるよう調整を行い、本人の現病歴、既往歴及び生活情報等に加え、家族の状況等を情報収集するとともに、指定された観察・評価票を用いて、認知症の包括的観察及び評価を行う。
ウ 初回訪問時の支援 支援チームは、初回訪問時に、認知症の包括的観察及び評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診や介護保険サービスの利用の効果に関する説明並びに訪問支援対象者やその家族の心理的サポートや助言等を行う。
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催 支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察及び評価の内容を総合的に確認し、支援の方針、内容及び頻度等を検討するため、専門医も含めたチーム員会議を行う。この場合において、必要に応じて、支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員又は関係課職員等の参加も依頼するものとする。
オ 初期集中支援の実施 支援チームは、医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付けや継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨及び誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア及び生活環境等の改善等の支援を行う。
カ 引継後のモニタリング 支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、地域包括支援センターや担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引継を行うものとする。
キ 記録等の保管 支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察及び評価の結果並びに初期集中支援の内容等を記録した書類を適切に保管しなければならない。
(支援期間)
第8条 支援期間は、訪問支援対象者が医療サービスや介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね6箇月以内とする。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第9条 町長は、支援チームの活動状況の検討、関係機関及び関係団体等と一体的に事業を推進していくために、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、若狭町地域包括支援センター運営協議会が兼ねるものとする。
(守秘義務)
第10条 チーム員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年2月1日から施行する。