○若狭町農業委員会の委員選任に関する規程
平成29年2月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び若狭町農業委員会の委員等の定数を定める条例に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員の選任方法は、法第9条の規定に基づき、次の各号のとおりとする。
(1) 町内の地区からの推薦
(2) 農業者が組織する団体(以下「農業団体」という。)又は農業者からの推薦
(3) 一般応募
2 推薦及び募集の期間は、1箇月間程度とする。
3 推薦及び募集の周知は、ホームページ等により行うものとする。
(応募の手続き)
第4条 募集に応募する者は、若狭町農業委員会委員応募書(様式第3号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
2 評価会議は、副町長、総務課長及び農林水産課長をもって組織する。
3 会長は、副町長をもって充てる。
4 評価会議は、会長が招集する。
5 評価会議の事務局は、農林水産課に置く。
6 評価会議は、別に定める評価基準により農業委員の候補者を評価し、町長に答申する。
(農業委員の選任)
第6条 町長は、評価会議の答申を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任する。
2 第1項の規定による農業委員候補者の決定及び農業委員の選任においては、地域や委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないよう配慮するものとする。
3 前2項によるもののほか、農業委員候補者の決定及び農業委員の選任においては、農業委員会の所管に属する事項に関し利害関係を有しない者を含まなければならない。
(農業委員の補充)
第7条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続により、速やかに農業委員の補充につとめなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成29年3月20日より施行する。
附則(平成29年5月19日訓令第3号)
この訓令は、平成29年5月29日から施行する。