○若狭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、もって居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(総合事業の内容)
第4条 町は総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号の事業として次に掲げる事業
ア 第1号訪問事業 次に掲げるサービスをいう。
(ア) 訪問型サービス(予防給付相当サービス)指定事業所が行う旧介護予防訪問介護に相当するサービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者による当該指定に係る訪問型サービスを含む。)
(イ) 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) 指定事業所等が行う緩和した基準による生活支援サービス
イ 第1号通所事業 次に掲げるサービスをいう。
(ア) 通所型サービス(予防給付相当サービス) 指定事業所が行う旧介護予防通所介護に相当するサービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者による当該指定に係る通所型サービスを含む。)
(イ) 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス) 指定事業者等が行う緩和した基準による通所サービス
(ウ) 通所型サービスC(保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3箇月から6箇月までの短期間で行われるものをいう。訪問サービスを含む。)
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業 介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメント
(2) 法第115条の45第1項第2号の事業として次に掲げる事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 総合事業の内容は、地域支援事業実施要綱に定めるものとする。
(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者
(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が、同基準様式2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者で、第1号事業を受けることによって心身の状況を改善することができると認められる者
(総合事業の実施方法)
第6条 町長は、総合事業を地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)別記1第2の1の(1)ア(エ)の①の(a)から(d)まで(一般介護予防にあっては、同①の(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第8条 第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に定める額とする。
(1) 訪問型サービス(予防給付相当サービス)、訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)、通所型サービス(予防給付相当サービス)、通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)及び通所型サービスC 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額の100分の90(サービス利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定められるところにより算定した所得の額が同条に規定する定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80)に相当する額
(2) 前号に定めるもののほか、総合事業に係る支給費に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(支給限度額)
第9条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者に係る第1号事業支給費の支給限度額は、要支援認定により要支援1と認定された者に係る介護予防サービス費等支給限度額とする。
(高額介護予防サービス費相当事業等)
第10条 町長は、通知別記1第2の1のア(コ)及び(サ)の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費総合事業の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当事業費の支給に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3に準ずる。
(1) 次号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 6年間
(2) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業所の指定 3年間
(1) 訪問型サービス(予防給付相当サービス) 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。)
(2) 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) 町長が別に定める基準
(3) 通所型サービス(予防給付相当サービス) 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。)
(4) 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス) 町長が別に定める基準
(総合事業の委託)
第13条 町長は、総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者(事業対象者に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。
(補助金の交付)
第14条 町長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助金を交付することができる。
(総合事業の利用料)
第15条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)ア(エ)の①の(a)から(c)の方法により実施するときは、町長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 第1号事業 | 次に掲げるとおり | |
ア 第1号訪問事業 | (ア) 訪問型予防給付相当サービス | 旧介護予防訪問介護に相当するサービス |
(イ) 訪問型基準緩和型サービス(A型) | 旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | |
イ 第1号通所事業 | (ア) 通所型予防給付相当サービス | 旧介護予防通所介護に相当するサービス |
(イ) 通所型基準緩和型サービス(A型) | 旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | |
(ウ) 短期集中予防サービス(C型) | 概ね3箇月の短期間で実施される通所を基本とし訪問を組み合わせたサービス | |
ウ 第1号介護予防支援事業 | (ア) 介護予防ケアマネジメント | 介護予防支援と同じプロセスで行われる介護予防ケアマネジメント |
(2) 一般介護予防事業 | 法第115条の45第1項第2号に規定する事業 |