○若狭町短期集中予防サービス(C型)事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する事業のうち介護予防ケアマネジメント事業により個々の高齢者(要支援者等含む)の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、適切な事業(以下「事業」という。)を包括的かつ効率的に実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に定めるもののほか、サービス事業の利用者(以下「利用者」という。)に対し、セルフケア(自分で自己の健康管理を行うことをいう。)に向けた動機付け及び学習を行うことによって、利用者が当該サービスの終了後も、地域において継続的に生活機能を維持又は向上できることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業は、日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じて保健又は医療の専門職により次に掲げる機能回復のプログラムを実施する。この場合において、訪問型サービスCによるアセスメント訪問を組み合わせ、日常生活に支障のある生活行為を明らかにした上で実施するものとする。
(1) 運動器の機能向上プログラム
(2) 栄養改善プログラム
(3) 口腔機能の向上プログラム
(4) 膝痛・腰痛対策プログラム
(5) 閉じこもり予防・支援プログラム
(6) 認知機能の低下予防・支援プログラム
(7) うつ予防・支援プログラム
(8) ADL/IADLの改善プログラム
(事業の対象者)
第3条 事業を利用することができる者(以下、「利用対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかのものとし、いずれの対象者も、地域包括支援センター等による支援計画に基づいて利用するものとする。
(1) 65歳以上の要支援認定者(介護予防通所リハビリテーション利用者を除く。)
(2) 65歳以上で、国の基準に従って決定された事業対象者
(3) その他町長が適当と認めた者
(事業の実施の方法)
第4条 事業は、町による直接実施又は町長が適当であると認める法人(以下「実施者」という。)に委託をもって実施する。
(従業者の員数等)
第5条 事業を実施するに当たり置くべき従業員の員数は、専ら運動器の機能向上プログラム等に沿ってサービス提供に当たる保健・医療等の専門職を指導者として1以上配置する。この場合において、指導員の資格等についてはプログラムごとに別表第1に定めるとおりとする。
2 利用者の数が多い場合は、補助員を置くことができる。
3 前項に規定する補助員は、必ずしも保健、医療又は介護等の資格を有する必要はないが、指導者の指示のもと適切なサービスの提供に当たることができる知識や経験を有する者であることを原則とする。
(管理者)
第6条 事業を実施するに当たり、管理者を置かなければならない。ただし、事業の管理上支障がないと認められる場合は、当該管理者は、他の職務に従事することができるものとする。
(利用定員)
第7条 事業を実施するにあたり、サービスを受けることができる利用者の上限数は、実施者が定めるものとする。
(実施の場所及び施設の基準)
第8条 実施の場所及び設備の基準については、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防の目的から、徒歩で参加する利用者の存在を考慮し、近隣市町において実施するものとする。
(2) サービスを実施する部屋の広さは30平方メートル以上とし、個別相談にも対応できるスペースが確保できるものとする。
(3) 第1号及び前項に定めるもののほか、実施する場所は、町が指定する場所とする。
(利用回数等)
第9条 事業は、1箇月当たり4回程度、実施期間を3箇月程度の短期間の利用とする。
2 事業を前項に定める上限期間において提供を受けた後、これを連続して利用することはできない。ただし、町長が特別な理由を認める場合は、この限りでない。
3 事業利用中は、他の総合事業は、利用できない。
(利用料)
第11条 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額とする。)は、100分の10(サービスの利用者が、第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の合計額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者である場合にあっては、100分の20)に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、訪問型プログラムでは利用料は無料とする。
(報告)
第13条 実施者は、町長が別に定める書類の写しを町長に提出し、実績報告を行うものとする。
(衛生管理)
第14条 実施者は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めなければならない。
(安全配慮義務)
第15条 実施者は、善良な管理者の注意を持って、安全管理に配慮するものとする。
2 実施者は、事故が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、適切な措置を講じるとともに、速やかに町長に報告するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 実施者は、従事者又は従事者であった者が個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定に掲げる事項を遵守させ、個人情報の保護に努めさせなければならない。
(事業の廃止又は休止)
第17条 実施者は、事業の廃止又は休止をする場合は廃止・休止届出書を町に提出するものとする。
2 実施者は、廃止又は休止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜の提供を図るものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第12号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
サービス名 | 指導者の資格 |
(1) 運動器機能向上プログラム | 理学療法士、又は作業療法士の資格を有する者 |
(2) 栄養改善プログラム | 管理栄養士、栄養士、保健師、看護師又は准看護師の資格を有する者 |
(3) 口腔機能向上プログラム | 歯科衛生士、言語聴覚士、保健師、看護師又は准看護師の資格を有する者 |
(4) 膝痛・腰痛対策プログラム (5) 閉じこもり予防・支援プログラム (6) 認知機能の低下予防・支援プログラム (7) うつ予防・支援プログラム (8) ADL/IADLの改善プログラム (9) その他第1条の目的を達成する事業 | 理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、言語聴覚士、保健師、看護師、准看護師、柔道整復師、保健運動指導又は介護予防運動指導員の資格を有する者 |
別表第2(第10条関係)
サービス名 | 費用単位数 | 算定単位 |
運動器機能向上プログラム・訪問 | 初回訪問 442単位 2回目以降 221単位 | 1回 |
運動器機能向上プログラム通所(送迎有り) | 494単位 | 1回 |
運動器機能向上プログラム通所(送迎無し) | 400単位 | 1回 |