○若狭町介護予防ケアマネジメント事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、若狭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年若狭町告示第3号。以下「町実施要綱」という。)第4条第1項第1号ウに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント事業」という。)の実施について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護予防マネジメント事業の目的)
第2条 介護予防ケアマネジメント事業の実施は、第5条に規定する対象者(以下「対象者」という。)の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者の選択に基づき、介護予防・生活支援サービス事業等が包括的かつ効率的に提供されるよう専門的視点から必要な援助を行い、もって対象者が地域における自立した日常生活を送れるよう支援することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)及び町実施要綱の例による。
(介護予防ケアマネジメント事業の実施)
第4条 介護予防ケアマネジメント事業は、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターにおいて実施する。
2 地域包括支援センターは、法第115条の47第5項の規定に基づき、この事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
(介護予防ケアマネジメント事業の対象者)
第5条 介護予防ケアマネジメント事業の対象者は、法第115条の45で定める居宅被保険者とする。
(事業の内容)
第6条 地域包括支援センター又は第4条第2項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業所(以下「センター等」という。)は、利用者に対し心身等の状況を確認し、適切なアセスメントを実施した上で適切に介護予防ケアマネジメント事業を行うものとする。
2 センター等は、アセスメントの結果から当該利用者に必要な目標を設定し、利用者の自立支援の視点に立った介護予防サービス・支援計画書(以下「ケアプラン」という。)を作成するとともに、利用者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう支援を行う。
3 ケアプランに位置づける目標、支援内容、利用回数及び期間等については、サービス担当者会議等の開催により協議するとともに、利用者及び家族等の同意を得るものとする。
4 センター等は、介護予防ケアマネジメント事業の実施にあたり、あらかじめ利用者及び家族等に対し、介護予防ケアマネジメント事業の内容のうち、重要な事項について文書で説明するとともに、介護予防ケアマネジメント事業の利用に係る契約書を締結するほか、個人情報の取扱いに関する同意を得ておくものとする。
(事業の類型)
第7条 利用者の心身の状況や希望する種類に応じ、別表に定める類型により、介護予防ケアマネジメント事業を行うものとする。
(費用の額)
第8条 介護予防ケアマネジメント事業に要する費用の額は、介護予防ケアマネジメントの類型ごとに別表に定める単位数に、1単位の単価を乗じて算定するものとする。
2 前項の1単位の単価は、10円に、厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示93号)に定める町の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。
(返還)
第9条 町長は、この告示の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(秘密保持)
第10条 センター等は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、介護予防マネジメント事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第4号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第7条・第8条関係)
第1号介護予防支援事業 | 内容 | 区分 | 単位数 |
(ア) 介護予防ケアマネジメントⅠ | 介護予防支援と同じプロセスで行われる介護予防ケアマネジメント | 基本報酬 | 442単位 |
初回加算 | 300単位 | ||
高齢者虐待防止措置未実施減算 | -4単位 | ||
(イ) 介護予防ケアマネジメントⅡ | (ア)のプロセスの一部を省略して行われる介護予防ケアマネジメント | ||
(ウ) 介護予防ケアマネジメントⅢ | (ア)のプロセスの初回だけで行われる介護予防ケアマネジメント |