○若狭町健康診査等実施要綱

平成17年12月5日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2の規定に基づき町が行う検診並びに町民の健康の保持及び増進を図るために行う健康診査(以下「健康診査等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(健康診査等の種類)

第2条 健康診査等の種類は、次のとおりとする。

(1) 特定健康診査

(2) 健康診査

(3) 胃がん検診

(4) 大腸がん検診

(5) 肺がん検診及び結核検診

(6) 子宮頸がん検診

(7) 乳がん検診

(8) 肝炎ウイルス検診

(9) 骨密度検査

(対象者)

第3条 健康診査等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者であって、健康診査等の種類ごとに別表に定める対象者に該当するものとする。

(負担金)

第4条 健康診査等の個人負担金の額は、別表のとおりとする。

(負担金の免除)

第5条 町長は、健康診査等の受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 町民税非課税世帯に属する者(前年度の課税状況を基準とする。)ただし、個別健診は除く。

(3) 特定健康診査を受ける者のうち、75歳に到達した者

(4) 健康診査を受ける者のうち、当該年度末時点の年齢が30歳又は39歳の者

(5) 第2条第3号から第9号までに規定する検診を受ける者のうち、当該年度末時点の年齢が40歳、50歳若しくは60歳の者

(申請及び承認)

第6条 前条第2号の規定により負担金の免除を受けようとする者は、健康診査等を受診する前に、若狭町健康診査等個人負担金免除申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、負担金の免除の可否を決定し、若狭町健康診査等個人負担金免除申請承認通知書(様式第2号)又は若狭町健康診査等個人負担金免除申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の免除の決定を受けた者は、健康診査等の受診の際に、同項に規定する若狭町健康診査等個人負担金免除申請承認通知書を提示しなければならない。

この告示は、平成17年12月5日から施行する。

(平成28年12月5日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

健康診査等の種類

対象者

個人負担金

特定健康診査

国民健康保険に加入している40歳以上の町民

後期高齢者医療制度に加入している町民

1,000円

健康診査

39歳以下の町民

1,300円

胃がん検診(バリウム)

50歳以上の町民

1,000円

胃がん検診(内視鏡)

50歳以上の町民

3,000円

大腸がん検診

40歳以上の町民

500円

肺がん検診及び結核検診

40歳以上の町民

500円

結核検診

39歳以下の町民

500円

子宮頸がん検診

20歳以上の女性の町民

1,000円

乳がん検診

40歳以上の女性の町民

1,000円

肝炎ウイルス検診

町民

1,000円

骨密度検査

町民

1,000円

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若狭町健康診査等実施要綱

平成17年12月5日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年12月5日 告示第26号
平成28年12月5日 告示第25号
平成30年3月26日 告示第8号
令和4年4月1日 告示第19号