○若狭町健康診査等実施要綱
平成17年12月5日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2の規定に基づき町が行う検診並びに町民の健康の保持及び増進を図るために行う健康診査(以下「健康診査等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類)
第2条 健康診査等の種類は、次のとおりとする。
(1) 特定健康診査
(2) 健康診査
(3) 胃がん検診
(4) 大腸がん検診
(5) 肺がん検診及び結核検診
(6) 子宮頸がん検診
(7) 乳がん検診
(8) 肝炎ウイルス検診
(9) 骨密度検査
(対象者)
第3条 健康診査等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する者であって、健康診査等の種類ごとに別表に定める対象者に該当するものとする。
(負担金)
第4条 健康診査等の個人負担金の額は、別表のとおりとする。
(負担金の免除)
第5条 町長は、健康診査等の受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者
(2) 町民税非課税世帯に属する者(前年度の課税状況を基準とする。)。ただし、個別健診は除く。
(3) 特定健康診査を受ける者のうち、75歳に到達した者
(4) 健康診査を受ける者のうち、当該年度末時点の年齢が30歳又は39歳の者
附則
この告示は、平成17年12月5日から施行する。
附則(平成28年12月5日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
健康診査等の種類 | 対象者 | 個人負担金 |
特定健康診査 | 国民健康保険に加入している40歳以上の町民 後期高齢者医療制度に加入している町民 | 1,000円 |
健康診査 | 39歳以下の町民 | 1,300円 |
胃がん検診(バリウム) | 50歳以上の町民 | 1,000円 |
胃がん検診(内視鏡) | 50歳以上の町民 | 3,000円 |
大腸がん検診 | 40歳以上の町民 | 500円 |
肺がん検診及び結核検診 | 40歳以上の町民 | 500円 |
結核検診 | 39歳以下の町民 | 500円 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性の町民 | 1,000円 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性の町民 | 1,000円 |
肝炎ウイルス検診 | 町民 | 1,000円 |
骨密度検査 | 町民 | 1,000円 |