○若狭町通話録音装置貸出要綱

平成29年9月13日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、特殊詐欺等の消費者被害の防止を図るため、通話録音装置(以下「装置」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 装置の貸与の対象となる者は、町内に住所を有する者とする。

2 装置の貸与は、1世帯につき1台に限るものとする。

(貸与の申請及び決定)

第3条 装置の貸与を受けようとする者は、通話録音装置貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、貸与の可否を決定し、通話録音装置貸与決定通知書(様式第2号)により申請した者に通知するものとする。

3 町長は、装置の貸与を決定した者(以下「利用者」という。)の台帳を作成し、保管するものとする。

(装置の貸出)

第4条 町長は、利用者に対し次に掲げる物品を貸与するものとする。

(1) 装置本体

(2) ACアダプタ

(3) 電話機接続用モジュラーケーブル

(貸出期間)

第5条 貸与の期間は、装置を貸与した日から1年を経過する日までとする。

(装置の管理)

第6条 利用者は、貸与された装置を善良な管理者としての注意義務をもって管理しなければならない。

2 利用者は、貸与された装置を譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、貸与された装置の故障、破損又は紛失を確認したときは、通話録音装置故障・破損・紛失届(様式第3号)により、直ちに町長に届け出なければならない。

(装置に係る費用等)

第7条 装置の貸与にかかる費用は、無料とする。

2 利用者は、装置の利用に要する電気料及び通信料並びに装置の設置、修繕、維持及び管理に係る費用を負担しなければならない。

3 利用者は、故意又は重大な過失により装置を破損し、又は紛失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(録音データの取扱い)

第8条 装置に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。

2 利用者は、町長が第1条に規定する趣旨のために録音データの提供を求めたときは、町長に録音データを無償で提供するものとする。

(変更等届出)

第9条 利用者は、申請書の内容に変更があったときは、速やかに通話録音装置利用変更届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 利用者は、装置を利用する必要がなくなったときは、通話録音装置貸与中止届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(貸与決定の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の貸与を終了するものとし、通話録音装置貸与終了通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。ただし、通知前に装置が返還された場合は、通知を省略するものとする。

(1) 利用者が、第2条第1項に規定する対象者に該当しないと認められるとき。

(2) 利用者が、第6条の規定に違反していると認められるとき。

(3) 前条第2項の規定よる届出があったとき。

(装置の撤去及び返還)

第11条 装置の撤去及び返還は、利用者が行わなければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に装置を返還するものとする。

(1) 前条の規定により装置の貸与決定を取り消されたとき。

(2) 第5条に規定する貸出期間が終了したとき。

(町への協力)

第12条 利用者は、第1条に規定する趣旨の達成に必要な限度において、町長からアンケート等の依頼があったときは、協力するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年9月15日から施行する。

(令和4年4月1日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭町通話録音装置貸出要綱

平成29年9月13日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)