○若狭町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成29年12月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年若狭町条例第37号)別表に基づき、農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給に関し必要な事項を定めるものとする。

(能率給の額)

第2条 各年度における農地利用最適化交付金(法第2条第1項の規定により国から交付される交付金をいう。)のうち、農地利用の最適化に係る成果及び活動の実績に応じて交付される交付金の額を、当該年度における活動日数があった委員等の数で除した額に、別表の左欄に掲げる農地利用の最適化の活動日数区分に応じ同表の右欄に掲げる係数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(令和5年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

別表(第2条関係)

農地利用の最適化の活動日数区分

係数

委員等の中で、上位1/3であるもの

1.1

委員等の中で、上位1/3及び下位1/3以外のもの

1.0

委員等の中で、下位1/3であるもの(活動日がないものを除く。)

0.9

若狭町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成29年12月1日 規則第12号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年12月1日 規則第12号
令和5年2月20日 規則第1号