○若狭町農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成29年12月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、若狭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年若狭町条例第37号)別表に基づき、農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
附則(令和5年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
農地利用の最適化の活動日数区分 | 係数 |
委員等の中で、上位1/3であるもの | 1.1 |
委員等の中で、上位1/3及び下位1/3以外のもの | 1.0 |
委員等の中で、下位1/3であるもの(活動日がないものを除く。) | 0.9 |