○若狭町地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成30年1月22日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、若狭町地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)及び若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、地域資源を生かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者で、国要綱による交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。
(1) 町内に事業所を有し、又は設けようとする民間事業者等であること。
(2) 町が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 若狭町暴力団排除条例(平成23年若狭町条例第18号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5第1項に規定する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から金融機関からの融資額(以下「融資額」という。)及び事業者自己資金等を差し引いた額とし、600万円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の流用を除く。
(2) 融資額を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、一層能率的な補助対象事業の目的の達成に資すると認められるもの
イ 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更であるもの
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域経済循環創造事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は国要綱第15第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定による決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(国要綱第15第1項第4号の場合を除く。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を当該補助金に加算して納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省・令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月22日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。