○若狭町熊川宿重要空き家活用整備事業補助金交付要綱
平成30年1月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、交流人口の拡大、地域経済の活性化のための活用を促進し、伝統的建造物群の特性を維持していくため、若狭町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年若狭町条例第100号)第5条第2項第2号に規定する伝統的建造物(以下「建造物」という。)の修理及び修景等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、若狭町補助金等交付規則(平成17年若狭町規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 町内に事業所を有し、又は設けようとする民間事業者等であること。
(2) 公益財団法人日本財団の助成金により事業を実施する民間事業者等であること。
(3) 同一の補助対象に対し、町の他の補助金の交付を受けていないこと。
(4) 町税を滞納していない者であること。
(5) 暴力団又はその構成員の統制下にあるものでないこと。
(対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次のいずれかに該当する経費とする。
(1) 建造物を保存及び活用するために必要な修繕又は改修に要する経費
(2) 建造物と同一の敷地内の他の建築物又は工作物等で、当該建造物と一体となって景観を形成している建築物又は工作物等の修繕又は改修に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が別に定める。
(交付の申請)
第5条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、若狭町重要空き家活用整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) 町税納税証明書
(変更申請及び承認)
第7条 申請者は、申請に係る事項を変更しようとするときは、若狭町重要空き家活用整備事業補助金事業変更交付申請書(様式第5号)に、次の書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更の内容を記載した書類
(2) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、若狭町重要空き家活用整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の詳細内訳書
(2) 補助対象経費の支出が分かる請求書又は領収書
(3) 事業の成果がわかるもの(写真、設計図、施設設置位置図、雇用状況等)
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の補助金の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を支払うものとする。
3 町長は、特に必要があると認めたときは、第6条に規定する交付の決定以降において、補助金の概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 申請した事業を実施しないとき。
(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(3) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期間を定めてすでに交付した金額の全部又は一部を返納させるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 申請者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省・令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ若狭町重要空き家活用整備事業補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認を受けた申請者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年9月27日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。