○若狭町空家等対策の推進に関する条例

平成30年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の活用及び流通を促進するほか、適切な管理が行われていない空家等の改善又は解消を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより安心、安全な生活環境の保全及び魅力ある地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 町内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 町内に所在する法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 町内に所在する空家等の所有者、占有者又は相続人その他の管理者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在する者又は通勤し、若しくは通学する個人、町内で事業を行う法人その他の団体若しくは個人をいう。

(5) 自治組織 集落その他の地域住民の組織する団体をいう。

(6) 町民活動団体等地域コミュニティの活性化又はまちづくり活動の促進に関わる団体をいう。

(7) 事業者 町内において不動産業、建設業その他の空家等の発生の予防及び活用に関連する事業を営む者をいう。

(8) 関係者 第3号から前号までに規定するものの総称をいう。

(基本理念)

第3条 町及び関係者は、周辺の生活環境や景観に影響を与える空家等が地域コミュニティ全体の課題であることを認識し、連携してその解決に取り組むこととする。

2 町及び関係者は、空家等の増加は地域コミュニティの課題であると認識し、空家等発生の予防に取り組むこととする。

3 町及び関係者は、空家等をまちづくりや地域コミュニティ活動を進める上での資源と捉え、利活用及び流通の促進に取り組むこととする。

4 町及び関係者は、安全及び安心な生活環境の保全を図るため、適切な管理が行われていない空家等に対し、必要な措置を講じなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう自らの責任において適正に管理又は活用に努めなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、法第4条の規定により、法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるほか、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 空家等の適正な管理を促進するため、実態の把握、管理不全状態の解消、空家等の発生の予防及び適正な管理に関する必要な措置に関すること。

(2) 町民等への意識啓発、情報提供等関係者の協力を促し、連携して空家等に対する改善又は解消及び活用を図るために必要な支援に関すること。

(町民等の責務)

第6条 町民等は、空家等の利活用に協力するとともに、その発生の予防に努めるものとする。

(自治組織の責務)

第7条 自治組織は、地域コミュニティの維持及び向上のため、空家等の状況、所有者等に関する情報の把握、町への情報提供、適正管理に関する助言及び地域資源としての積極的な利活用に努めるものとする。

(町民活動団体等の責務)

第8条 町民活動団体は、空家等を地域資源として積極的に活用するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、第3条に規定する基本理念を踏まえ、空家等の利活用に協力するとともに、空家等の活用又は流通の促進に努めるものとする。

(空家等の適正な管理)

第10条 所有者等は、当該空家等が管理不全状態にならないよう自らの責任において適正に管理しなければならない。

2 所有者等は、当該空家等が管理不全状態にある場合は、直ちにその状態を解消しなければならない。

3 町は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、情報の提供及び助言その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

(空家等の発生の予防)

第11条 町民等は、所有し、占有し、又は管理している建築物の老朽化、未登記その他将来において空家等の発生の原因となるおそれがあるときは、当該建築物の改修、除却、登記その他空家等の発生を予防するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 自治組織、町民活動団体等及び事業者は、将来において空家等の発生が予測される建築物の所有者又は管理者の把握、相談、助言体制の構築等町と連携した空家等の発生の予防に取り組むよう努めるものとする。

3 町は、建築物の保全のために必要な支援その他空家等の発生の予防に資する措置を講じるよう努めるものとする。

(空家等の実態等の把握)

第12条 町は、自治組織と連携し、町内に存在する空家等の立地、その状態等を把握するよう努めるものとする。

2 町は、所有者等の今後の意向を踏まえた空家等対策を推進するため、前項の規定により把握した結果を踏まえ、所有者等に対する意向調査の実施に努めるものとする。

3 自治組織は、新たに空家等が発生したときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。

4 町民等は、所有又は管理している建築物が空家等となった場合は、町及び自治組織に、所在地及び連絡先その他必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(実態調査)

第13条 町長は、前条に規定する実態把握により適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは、法第9条第1項の規定により空家等の実態について調査を行うことができる。

2 町長は、空家等の所有者等を特定するために、法第10条第1項及び第3項の規定により必要な情報を関係部署又は機関に照会することができるものとする。

3 町長は、法第9条第2項から第5項までに定めるところにより、必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

(特定空家等の認定)

第14条 町長は、空家等が管理不全状態にあると認められる場合、当該空家等が周辺に与える悪影響又は危険の切迫性等を考慮し、特定空家等に認定することができる。

2 町長は、特定空家等を認定する場合、あらかじめ第22条に規定する協議会の意見を聴かなければならない。

(相続財産の管理人の選任の申立て)

第15条 町長は、特定空家等で相続人のあることが明らかでない場合であって、当該空家等の相続財産の管理人を選任する公益上の必要があると認めるときは、民法(明治29年法律第89号)の定めにより当該相続財産の管理人の選任の申立てを家庭裁判所に行うことができる。

(助言又は指導)

第16条 町長は、法第22条第1項に定めるもののほか、空家等が管理不全状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、当該空家等の除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない空家等については、建築物の除却を除く。次条において同じ。)をとるよう助言又は指導を行うことができる。

(勧告)

第17条 町長は、法第22条第2項又は前条の規定による助言又は指導を受けた所有者等が、正当な理由がなく、その助言又は指導に係る措置をとらなかった場合は、その所有者等に対し、期限を定めて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう勧告することができる。

(命令)

第18条 町長は、法第22条第3項又は前条の規定による勧告を受けた所有者等が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかった場合において、その所有者等に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

(公表)

第19条 町長は、前条の規定による命令を受けた所有者等が、正当な理由なく、当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 当該命令の対象である空家等の所在地

(3) 当該命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(緊急安全措置)

第20条 町長は、空家等が適正な管理が行われていないことにより、人の生命若しくは身体又は財産に危険な状態が切迫していると認めるときは、危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとることができる。

2 町長は、緊急安全措置をとるときは、原則として所有者等の同意を得て実施するものとする。

3 町長は、緊急安全措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。

(代執行)

第21条 町長は、第18条の規定による命令を受けた所有者等が、当該命令に係る措置を履行しないとき、履行しても不十分なとき又は履行しても当該命令に係る期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら所有者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。この場合において、その費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。

(空家等対策協議会)

第22条 町長は、法第8条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を協議するため、若狭町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 特定空家等の認定に関する審議、所有者等に対する指導及び命令等の措置に関すること。

(3) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

2 前項に定めるもののほか、協議会の組織等に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

若狭町空家等対策の推進に関する条例

平成30年3月26日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)