○若狭町空家等対策協議会設置要綱
平成30年2月1日
告示第5号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、町の空家等対策計画の策定、変更及び実施等に関する協議を行うため、若狭町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の策定、変更及び実施に関すること。
(2) 法第9条第1項に規定する空家等の調査及び同条第2項に規定する特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(4) 法第14条に規定する特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) その他空家等に関し町長が必要と認めること。
(組織)
第4条 協議会は、庁内会議及び有識者会議により構成する。
2 庁内会議は、町長、副町長及び全ての課の課長をもって組織する。
3 有識者会議は、委員15人以内をもって組織する。
4 前項の委員は、地域住民、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第6条 協議会に会長を置き、町長をもって充てる。
2 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 有識者会議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)の開催は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が指名した委員を議長とすることができる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 有識者会議は、必要に応じて会長が招集し、座長がその議長となる。
(関係者の出席)
第8条 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。